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(59)オーナーが認知症になった場合アパートは貸せますか?

2019.10.04

認知症になった場合、意思能力がないと判断され法律行為ができなくなります。よって意思能力がない状態で行った契約は無効となりますので貸すことができなくなります。

認知症発症後は成年後見制度を活用します。成年後見制度とは、意思能力がなく契約行為ができない人に代わって契約や財産管理を行う制度です。

手続きとしては、親族が家庭裁判所に成年後見人選任の申し立てを行い成年後見人が決まります。成年後見人は親族もなれますが司法書士や弁護士が選任とされるケースが多いようです。

成年後見人が決まるまで数か月かかりますが、決まれば契約を行うことができます。

成年後見制度については、次回の相続対策セミナーでもご紹介します。

参加予約は絶賛受付中です。みなさまお誘いあわせのうえぜひご参加ください。

 

資産運用課 小田島

 

 

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