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(58)エアコン不具合の対策について№2

2019.09.27

 前回、猛暑によるエアコン不具合の件を書かせていただきましたが、今回はそれに付随して「エアコンクリーニング」に関する事を記載致します。
 本来、室内のエアコンが建物設備(不具合がある場合、所有者が修理を行う)として、入居者へお部屋を貸す場合にエアコンから異臭がする、作動すると埃が出る、などの場合は所有者が費用を出して対応するという責任が生じます。
 しかしながら、これまで入居する際にお部屋の室内はクリーニングしてから貸し出ししておりましたが、エアコンをクリーニングする事は義務化していないのが実情でした。弊社は今後このエアコンクリーニングについて費用負担を明確にして入居後のクレームにならないよう取り決めをしていこうと考えております。
 実際に大手の建築業者やメーカーは、清掃料にエアコンクリーニングは必須項目として請求をしております。こうなると敷金預かりが入居時の負担になる為に、クリーニング代金へ変更して受領して募集していた方法もあまり効果が少なるかもしれません。家賃金額によっては敷金の預かり金額よりクリーニング代金の方が高くなるという事です。
 今後は「退去後の精算金受領型」や、大家様の「修繕事前積立金制」へも発展するような事案になるエアコンクリーニング代金の対策と考えます。

 

資産管理部 中山

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