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(52)相続と空き家

2019.08.09

 平成25年の総務省の調査によると空き家数はこの20年で1.8倍以上増え、その割合は13.5%、およそ7件に1件が空き家という時代になりました。
 平成26年の国土交通省の調査によると、空き家となった住宅を取得した経緯の52.3%が相続によるものです。
空き家を保有することはリスクを伴います。例えば空き家の失火、無施錠のまま放置された空き家に子どもが入り込みけがをしてしまった、不審者が住みつき治安が悪くなったなどが原因で賠償責任を負うのはすべて空き家の所有者となります。さらに固定資産税、火災保険、管理委託料、修繕費、状況確認のための遠方からの交通費など空き家を維持する経済的コストも負担しなくてはいけません。
 前述のとおり、空き家となった住宅の取得経緯で最も多いのは相続ですので、相続に至るまでの対策がとても大切になります。
 空き家対策のひとつとして民事信託があります。信託を活用することで実家の名義を親から信頼できる子に預ける形とし、信託財産の売却、管理、処分等の権利を設定することで、親が施設入所後に認知症を発症してしまったとしても、子はリフォームして人に貸したり売却したりすることが可能となり、子は親の資産として親の施設の支払いに充てることができます。個々の事情によって異なりますが50万円程度の費用を支払ってでも親の認知症のリスクを早い時期から軽減することも大切です。
 また、一般的には「売却する」「人に貸す」「自分たちで利用する」のいずれかになりますが、売却しようと思っても様々な理由でなかなか買い手が見つからないこともありますから、空き家の売却実績がある不動産会社に相談することを勧めます。人に貸す場合もリフォーム費用の負担が発生しますし、借り手の確保や貸主としての責任や義務も生じますので管理会社に相談することを勧めます。
 空き家にしない、させないために、次世代に財産を残そうとして、重荷を残すことにならないように、普段から親が実家についてどのような考え方をもっているのか、親子のコミュニケーションをとり共有しておくことが大切です。

 

代表取締役社長 北嶋

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