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(203)境界標についての豆知識

2022.08.26

テレビなんかを観ていると、隣地との問題(トラブル)を抱えているシーンが有ったりします。
境界標の豆知識をお話したいと思います。

【事例】
隣地所有者が勝手に境界標を設置しました。決して了解しているわけではないので撤去しようと思いますが、問題ありますか? というお話し。

勝手に境界ラインを示してきた。立会いして決めたわけでもないし、一見撤去しても良さそうですよね。でも「チョット待ったぁ!」法律の観点からすると実はこうなのです!

刑法上「境界損壊罪」として、「境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
ここでいう境界標は、誰が設置したか(たとえ自分が設置した境界標であっても)にかかわらず利害関係人に無断で、これを壊したり、移動したり、取り除いたりすれば罪に該当することになります。また、その他の方法というのは、境界となっている川の流れを変えたり、境界となっている溝を埋めたり、境界の畦畔(農地のあぜ、うね)を崩すこともこれに該当します。
また、上記のように意図的に境界を不明な状態にしたり、あるいは現状のままであっても、他人の土地であると明確に認識したうえで、境界線を越えて隣地に侵略し、土地の取り込みなどを行なった場合は、「不動産侵奪罪」となります。
このような場合は「不動産屋さん」「土地家屋調査士」へまずは相談してみる事がベストです。お隣と不仲になってしまっては生活しづらく、嫌がらせを受け始めたり・・・。そうなる前にぜひご相談ください♪

 

不動産売買部 長門

 

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