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(196)節税になります!!

2022.07.01

修繕積立金を経費化できる「賃貸住宅修繕共済」が実現しました。

賃貸住宅を所有している以上、適切なタイミングで修繕を行い物件価値を維持管理することが求められます。

一般的には10年~15年を目処に外壁の塗装や屋根の防水といった大規模修繕工事を行うことが必要で修繕積立金が不可欠です。

個人事業主オーナー様は、計画を立て修繕積立てを行ってもそれは経費とは認められずに課税対象でした。

しかし、昨年末に賃貸住宅の大規模修繕に関わる共済制度の認可が下り、修繕積立金全額経費として計上することができるようになり、その対象の修繕個所は屋根・外壁・軒裏になります。

弊社は賃貸住宅修繕共済代理店になりますので、もっと詳しい内容を聞きたい個人事業主オーナー様はご相談ください。

 

 

資産運用課 小田島

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