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(111)自筆証書遺言書の保管制度

2020.10.23

 令和2年7月10日、自筆証書遺言書の保管制度がスタートしました。

 すでに自筆証書遺言書を作成していらっしゃる方、利用することをおすすめします。また公正証書遺言のハードルの高さに迷われていらっしゃった方も、この機会に自筆証書遺言書を作成し保管されることをおすすめいたします。
 保管場所は全国の遺言書保管所です。県内には秋田地方法務局本局(秋田市)、能代支局大館支局本荘支局大曲支局の5カ所があります。
 手続きができるのは遺言者本人に限られます。手数料は3,900円(収入印紙で納付)です。原則予約が必要です。予約はウェブサイト、電話、窓口でできます。
 自筆証書遺言書は民法の要件を満たし、A4サイズで、ページ番号を付け、片面のみに記載し、とじ合わせないなど約束事があります。令和2年7月10日より前に作成された自筆証書遺言書でも様式が合致していれば保管の対象となります。
 ただ、遺言の内容自体を法務局がチェックするわけではありませんので、内容不備で無効となったり実際の相続手続きに使えないといった事態になったりするリスクがあります。安心・安全・確実な遺言書を望むならやはり公正証書遺言がベストです。

 

 代表取締役社長 北嶋

 

法務局における自筆証書遺言書保管制度について

 

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