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(95)相続した空き家を譲渡した場合の3000万円の特別控除 のお話

2020.06.19

平成27年の税制改正によって、相続後、空き家となった自宅を売却(家屋を解体して土地売りも)しても3000万円の特別控除が使えるようになっています。

ご存じの方もいらっしゃるでしょう。

でもでも、思いません??条件厳しすぎ!!(求む条件緩和(^-^))

相続後に3000万円の特別控除を使うためにはもろもろの条件を満たさなければいけません。

・相続開始直前において被相続人がその家屋を居住の用に供していたこと。

※居住していない場合(施設入所していたなど)でも特定の要件を満たせば適用可。

・区分所有建物(分譲マンション等)以外の家屋であること。

・昭和56年5月31日以前に建築された物件であること。

・相続開始時に亡くなった人が1人で住んでいたこと。

・一定の耐震基準になるようにリフォームするか、家屋を取り壊して売却すること。

・相続の時から譲渡の時までに、他人へ貸付けする事や他の人を住まわせてはダメ。

・売却代金が1億円以下になること  ・・・とかとか。

 

まず、昭和56年5月31日以前に建築されたことが条件です。それより新しい物件は問答無用で3000万円の特別控除は使えません。(-_-メ)

そして、一定の耐震基準に満たない場合には、わざわざリフォームをして耐震基準を満たすか、その建物を取り壊して売却することが条件となっています。だいたいリフォームの相場は100万円~150万円くらいかかるそうで、取壊しの場合にも100万以上はかかりそうです。(確かに税金が600万円少なくなることを考えれば、トライしてみる価値はありそうですが)

  

なお、この特例ですが、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間で、かつ、相続の時からその相続の開始があった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡したものに限られます☚過ぎないようにご注意を!!

もし「先ほどの条件を満たしているぞ」という人がいれば、是非お気軽にご相談ください。

 

不動産売買部 長門

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