秋田県秋田市で相続にお悩みの皆さまへ!各分野で実績豊富な専門家があなたの様々な相続問題をサポートします!!

秋田住宅流通相続サポートセンター

018-803-0115

受付時間:9:30〜17:30(土日祝は除く)

まじきら STAFF BLOG

  1. HOME
  2. まじきら
  3. (75)普通養子縁組と特別養子縁組の違い

(75)普通養子縁組と特別養子縁組の違い

2020.01.31

普通養子縁組は、実親との親子関係が存続しつつ、養親との間に法律上の親子関係も成立します。よって養子となった人は、2組の親を持つことになり実親と養親、両方に対して、相続権・扶養権を持つことになります。

一方、特別養子縁組は、実親との親子関係が切断され、養親のみが法律上の親となります。よって、実親の相続権・扶養権はなくなります。

 

この違いを把握しておきましょう。

養子縁組(ようしえんぐみ)とは、具体的な血縁関係とは無関係に人為的に親子関係を発生させること。

養親(ようしん)→養子縁組により設定された親

           養父(ようふ):養親にあたる父

           養母(ようぼ):養親にあたる母

養子(ようし)→養子縁組により設定された子

養女(ようじょ)→養子の女性

養親子(ようしんし)→養子縁組によって生じた親子の関係、養親と養子の総称

            ⇔実親子(じつしんし、じっしんし):血縁に基づく親子

養子先(ようしさき)・養家(ようか)・養方(ようかた)→養子に行った先方の家

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

 

資産運用課 小田島

ご相談は無料です

お電話でのお問い合わせ

018-803-0115

受付時間:9:30〜17:30(土日祝は除く)

メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

メールマガジン
秋田住宅流通相続サポートセンターニュース

相続・節税
お役立ち情報満載

ご登録はこちらから

ご相談は無料です

お電話でのお問い合わせ

018-803-0115

受付時間:9:30〜17:30(土日祝は除く)

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ
フォーム

メールマガジン

秋田住宅流通相続サポートセンターニュース

相続・節税
お役立ち情報満載

ご登録は
こちらから