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(69)相続セミナーと新相続法

2019.12.13

第3期(6回シリーズ)の相続セミナーが終了しました。

最終回は「相続発生後にできる対策」として、相続手続きの流れ、土地評価の工夫、遺産分割の工夫、納税の工夫などについて学習しました。


第3期では2018年7月、約40年ぶりに改正された民法の相続分野の内容についても丁寧に紹介しました。改正の背景には高齢化社会とそれに伴う相続を巡る紛争の防止や残された配偶者の生活への配慮などがあります。そして特に配偶者の住まいと暮らしに関する権利の保護が強化されました。

・自筆証書遺言に関する見直し(2019年1月13日施行)
・夫婦間で行った居住用不動産の贈与等の保護(2019年7月1日施行)
・相続された預貯金の仮払い(2019年7月1日施行)
・遺産分割前に処分された財産の取り扱い(2019年7月1日施行)
・相続財産の遺留分に関する見直し(2019年7月1日施行)
・相続の効力に関する見直し(2019年7月1日施行)
・相続人以外の親族の寄与行為(2019年7月1日施行)
・配偶者居住権の創設(2020年4月1日施行)
・自筆証書遺言の保管法(2020年7月10日施行)

私たちは「相続について考えたい・学びたい。」「不動産の相続の仕方を学びたい。」「両親が高齢になってきたので、今からできることをしていきたい。」「相続が発生した。」などという場合に、相談していただける環境づくりに力を入れています。

来年も相続セミナー(第4期)の開催を計画しています。今後ともよろしくお願いいたします。

 

代表取締役社長 北嶋

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