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相続クイズ㉒
2025.11.22
「相続」と聞いて、皆さんは何を思い浮かべるでしょう?
「わたしには関係ないわ。資産がたくさんある家の話でしょう?」と思われる方も多いかもしれません。
しかし実は、「相続」は多くの人に関係がある話です。
相続には、プラスの相続だけでなく、マイナスの相続(いわゆる借金)も含まれます。
楽しんで相続に関する知識を身に付けられるクイズで、相続に興味を持っていただけたらうれしいです。
問題㉒ 私には現在、親・妻・兄弟・甥姪はいません。一人息子が、連れ子のいる女性と結婚し、その連れ子と養子縁組をしたあと、私より先に亡くなりました。この場合、将来私が亡くなった時の相続はどうなるでしょう?
あ 子の養子は孫となり、全財産を相続する。この場合は相続税の2割加算もない
い 子の養子は孫となり、全財産を相続するが、相続税は2割加算で1.2倍となる
う 子の養子は実の孫ではないため、この場合は相続人不在で、財産は国庫にいく
答えは…
あ 子の養子は孫となり、全財産を相続する。この場合は相続税の2割加算もない
養子縁組は、縁組した瞬間から実子と同じ扱いとなりますので、実子の養子は孫となります。
今回のケースは、「養子縁組前にすでに生まれていた養子の連れ子には相続権がない」という話しとは異なります。また孫が相続もしくは遺贈を受けた場合は、相続税は2割加算となりますが、親の代襲相続で相続人となった場合は2割加算はありません。
このクイズは私たちが独自に調査したものであり、間違いがある場合もございます。その際にはどうかご容赦くださいますようお願い申し上げます。
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