お知らせ
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三好スマイル信託株式会社
2025.03.07
三好不動産グループの信託会社、三好スマイル信託株式会社は、2022年3月、内閣総理大臣への登録が完了し、業務を開始しました。現在九州に本社がある唯一の信託会社として信託業務を推進中です。信託と言いますと、投資信託など金銭を対象にするものを連想しがちですが、三好スマイル信託は三好不動産のグループ会社ということもあり、不動産の信託を得意としています。
今回は、贈与税の改正ポイントと物件を贈与する際の対策についてお話ししたいと思います。
物件を贈与するには
オーナー様がご所有不動産をお子様に引継ぎたいと考えた時、「物件を贈与できたら」と考えたことはないでしょうか。しかし、その際にネックとなる点が2つあります。
1つ目は贈与した物件をお子様が大切にしてくれるだろうかという心配です。贈与してしまえば不動産はお子様のもの。勝手に売却されても文句は言えません。
もう一つのネックは贈与税です。相続の場合、相続財産の総額が3000万円+相続人の数×600万円までは相続税がかかりません。しかし、贈与税の場合は贈与する財産の額が原則110万円を超えると贈与税がかかり、一般的には贈与して財産を渡す方が相続の時に渡すより割高になります。
このため、多くの方は子供に渡しても浪費したりする心配が少なく、贈与税もかからない年間110万円の範囲でお金を贈与される方が多かったようです。
贈与税の改正ポイント
ところが、令和6年から贈与税が改正されました。ポイントは次の2点です。
①暦年贈与
毎年110万円贈与した分は、これまでは相続が発生する前に行った3年分について相続税の対象とされていましたが、相続発生前7年分が対象に変わりました。つまり、毎年110万円を10年間贈与したら、330万円だけ相続財産に加算すればよかったのが、670万円(100万は控除できるため)を相続財産に加えることになりました。
②相続時精算課税
一定の届出をすることで2500万円までの贈与についての贈与税が非課税となる代わりに、相続時に贈与した財産がまるまる相続税の対象になる制度です。こちらは新たに110万円までなら相続時に相続税の対象にしなくても良い控除(相続時精算課税制度の基礎控除)が新設されました。この基礎控除は相続税の対象にもならず、この制度で110万円を10年間贈与しても、贈与税も相続税もかかりません。
もし賃貸アパートのオーナー様が、お子様にアパートを引き継ぎたいと考えられているのであれば、相続時精算課税制度を使って、相続財産評価額2500万円までの範囲で、ご所有不動産を贈与してはいかがでしょうか。
福岡市内だと賃貸アパートの土地を贈与すると2500万円を上回るケースがほとんどだと思いますが、建物だけであれば贈与できる場合が少なくありません。
すると、アパートの収入をお子様が得るようになりますから、お子様の経済的な支援ができるうえに、オーナー様ご自身の手元にアパートの収入が積みあがらないため、相続対象となる財産を減らせます。
さらに、この2500万円までのアパートを贈与すると共に、別途、お金で110万円までなら毎年贈与することもできます。こちらは暦年贈与のように相続の時に相続税の対象となりません。
なお、ご所有の不動産でなくても新たに区分マンションを賃貸用に購入してお子様に贈与することもできます。この場合、賃貸している区分マンションの贈与時の評価額は金銭に比べるとかなり低くなるので、より大きな節税効果があります。
「あんしん贈与信託」とは
ただしこの時、冒頭でお伝えした「お子様が物件を大切にしてくれるかどうか」という問題が起こる可能性があります。もしお子様やその配偶者が浪費家だったら…。入ってきたお金を投資につぎ込んで、入退居の際の原状回復工事に資金が足りなくなったりしないか…。将来空室ばかり出てきて売却という事態に陥らないだろうか…。お子様が賃貸事業に興味がなかったり、遠方にいて不動産の状況も分からずメンテナンスを放置しないか…。
そこで、ご案内したいのが「あんしん贈与信託」です。「あんしん贈与信託」は三好スマイル信託が受託者、お子様が受益者となることで賃貸不動産が贈与され、家賃収入はお子様の所得になりますが、賃貸運営の指図はオーナー様が引き続きできるため、お子様の無駄遣いや浪費を防ぐことができ、安心して不動産経営が続けられます。
80歳以上で亡くなった方の割合は72%にものぼります。その相続人は50歳以上と想定されますが、最も住居費がかかるのが20代、最も教育費負担が高いのが40代です。お子様が本当に助けて欲しい時は、オーナー様が亡くなられた時ではないかもしれません。相続税とお子様支援の観点から、「あんしん贈与信託」を考えてみてはいかがでしょうか。
プロフィール 三好スマイル信託株式会社 代表取締役 阿部 俊一
問い合わせ先 三好スマイル信託株式会社 TEL 092-401-1340
HP 三好スマイル信託株式会社
メール contact@smiletrust.co.jp
三好スマイル信託は三好不動産のグループ会社です。
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