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マイナンバーカードの保険証利用を行うために必要なこととは
2024.03.29
健康保険証の廃止と猶予期間
ニュース等で再三取り上げられ、聞いたことがある人も多くいると思いますが、健康保険証が2024年12月2日に廃止となり、マイナンバーカードを健康保険証として使用することになりました。廃止後は、最長1年間が猶予期間となり、現在の健康保険証の継続利用ができます。
廃止後はどうしたらいいのか
マイナンバーカードを持っていない場合
マイナンバー通知カードだけが手元にあるという方も多いでしょう。しかし、通知カードは保険証としては使用できません。マイナンバーカードをお持ちでない方は、まずはその作成から始める必要があります。マイナンバーカードは、お住まいの市区町村にて作成ができ、申請方法は次の3種類です。
- PC・スマートフォンからのオンライン申請
- 書面による郵便申請
- まちなかの証明写真機からの申請
このような申請方法があるとはいえ、カードの申請自体が難しい方もいらっしゃるかと存じます。1年間は猶予期間があっても、その後は保険証が手元になくなるのでは…というご心配もあるかもしれません。
しかしご安心ください。マイナンバーカードを作成できないまま猶予期間を経過してしまっても、マイナンバーカード保険証(以下、「マイナ保険証」)をお持ちでない全ての方に「資格確認書」が交付されます。
その際、ひとり暮らしをされているご高齢のご家族などは、交付された「資格確認書」に気づかずに紛失されてしまうケースも考えられます。もしマイナンバーカードを作成しない場合は、資格確認書が発送された後のタイミングで、従来の保険証と資格確認書との入れ替えを確実に行いましょう。
マイナンバーカードを持っている場合
マイナンバーカードをすでにお持ちの方も、そのままでは保険証としての利用はできません。「健康保険証利用の申込」を行う必要があります。マイナポータルか、セブン銀行ATMで手続きが可能ですので、詳細は検索エンジンにて「マイナンバーカード 保険証利用」と検索してみてください。
よくあるご質問
私どもは、社会保険労務士法人として関与先の会社にお勤めの皆様の健康保険証取得(社会保険資格取得)の手続き代行をすることがあります。そうした中で、マイナ保険証についてもよくご質問をいただきますので、こちらでご紹介しながら解説していきます。
第三者に自分のマイナンバーを知られても悪用されないのか?
A マイナンバー利用には顔写真付き身分証明書などの本人確認が必要なので、マイナンバーを知られただけでは悪用は困難です。マイナンバーカードを盗難されたとしても、そこから情報を閲覧・利用する際、利用者証明用電子証明書パスワード(4ケタの暗証番号)が必要になります。そのため、くれぐれもマイナンバーカードと暗証番号を一緒に保管することがないようにしましょう。紛失した場合は、マイナンバー総合フリーダイヤルへ連絡することで利用停止が可能です。
健康情報を悪用されないのか?
A マイナ保険証により第三者は病歴の照会をすることはできません。マイナンバーカードのICチップは病歴等の情報を持たないので、カードから読み取られることはまずありません。ただし、マイナポータル(カードと暗証番号でログインできるページ)にアクセスされてしまうと、病院受診の履歴や薬の情報を閲覧されてしまいます。繰り返しになりますが、紛失や暗証番号の管理に注意が必要です。
災害時など、医療機関でマイナンバーカードリーダーを使えない場合は?
A 医療機関の指示に従うようにしてください。災害時以外でも、機器の不具合等で資格確認をできず、窓口で10割負担を求められたケースがあったという報告がありますが、これを踏まえ、2023年6月の社会保障審議会では「被保険者資格申立書」を導入するという具体案が示されています。窓口でエラーがあっても、申立書に記入をして提出することで10割負担を回避できるという案です。
マイナンバー保険証のメリットは?
A 病院・薬局の事務負担軽減はもちろんありますが、被保険者(患者)側にも次のようなメリットがあります。
- 病歴・服薬情報を医療機関で連携できるため、診察の際の説明が不要
- マイナポータルでの特定健診や処方された薬の情報閲覧が可能
- 高額療養費制度の利用の簡略化(限度額摘要認定証がなくても支払額の免除可能)
- 確定申告で医療費控除を受ける場合のスムーズな情報反映(マイナポータルからe-Taxに連携できるため、医療費の領収書を管理が不要)
転職したらどうしたらいいの?
A 従来のように、転職の度に健康保険証が入れ替わるということはなくなります。ただし、手続きが必要なのは変わりありません。ご自身や扶養家族の情報を転職先に伝えるようにしましょう。手続きが完了すると、マイナ保険証の資格情報が更新されるので、医療機関で使用できるようになります。
マイナンバーカードの健康保険証利用については、厚生労働省のフリーダイヤルがあります。
お問い合わせ先はこちらです。
マイナンバー総合フリーダイヤル[0120-95-0178]
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