お知らせ
NEWS
◎相談事例◎ 相続手続きについて
2023.12.19
【内容】
祖父が亡くなって10年くらいたちます。
まだ相続、名義変更等しておらず最近になってしておこうと
母と話行動に出ました。
今祖父の戸籍謄本、住民票をとったところなんですがあと
何の必要書類がいるのかいまいちサイト、本をみても
わからないので教えて欲しいです。
相続は祖父にするか孫の私にするのか迷っていて親戚には
話了承は得ています。
司法書士などには頼まず自分たちで進めるつもりです。
【回答】
遺産分割協議により遺産を相続できる人は、当然ながら
被相続人の法定相続人に限られます。
通常、法定相続人は配偶者と子で、孫は法定相続人には
あたりません。
例外的に、孫に被相続人の遺産を相続する権利が発生
するのは、下記のいずれかの場合のみです。
①孫が被相続人と養子縁組していた場合
➁孫の親(被相続人の子)が、「既に亡くなっている」か
「相続欠格又は廃除の対象」となっている場合
➂孫に相続させる旨の法的に有効な被相続人の遺言書が
ある場合
いただいた文面からすると、今回は遺言書は無かったのだろうと
推察いたします。
したがって、孫が相続するには①か➁の場合で、かつ遺産分割協議に
よる法定相続人全員の合意が得られる場合に限られます。
Q1誰と誰が法定相続人なのか(孫が法定相続人になる場合、上記
①➁のどちらに該当するのか)
Q2誰が当該遺産を相続するのか(確定していなければ予定でも構いません)
Q3遺産の種類は何か(例:不動産、預貯金など)
上記3点のお答え次第で、必要書類等が変わってきます。
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