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◎相談事例◎ 相続手続きについて

2023.12.19

【内容】

祖父が亡くなって10年くらいたちます。

まだ相続、名義変更等しておらず最近になってしておこうと

母と話行動に出ました。

今祖父の戸籍謄本、住民票をとったところなんですがあと

何の必要書類がいるのかいまいちサイト、本をみても

わからないので教えて欲しいです。

相続は祖父にするか孫の私にするのか迷っていて親戚には

話了承は得ています。

司法書士などには頼まず自分たちで進めるつもりです。

 

【回答】

遺産分割協議により遺産を相続できる人は、当然ながら

被相続人の法定相続人に限られます。

通常、法定相続人は配偶者と子で、孫は法定相続人には

あたりません。

例外的に、孫に被相続人の遺産を相続する権利が発生

するのは、下記のいずれかの場合のみです。

①孫が被相続人と養子縁組していた場合

➁孫の親(被相続人の子)が、「既に亡くなっている」か

「相続欠格又は廃除の対象」となっている場合

➂孫に相続させる旨の法的に有効な被相続人の遺言書が

ある場合

 

いただいた文面からすると、今回は遺言書は無かったのだろうと

推察いたします。

したがって、孫が相続するには①か➁の場合で、かつ遺産分割協議に

よる法定相続人全員の合意が得られる場合に限られます。

 

Q1誰と誰が法定相続人なのか(孫が法定相続人になる場合、上記

①➁のどちらに該当するのか)

Q2誰が当該遺産を相続するのか(確定していなければ予定でも構いません)

Q3遺産の種類は何か(例:不動産、預貯金など)

上記3点のお答え次第で、必要書類等が変わってきます。

 

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