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◎相談事例◎ 相続税申告後に財産が見つかった場合

2023.12.14

【内容】

相続税申告後に財産が見つかった場合、その財産を入れても

相続税が発生しない場合は修正申告は不要でしょうか?

以下詳細です。

2018年の12月に父が亡くなり小規模宅地の特例を使うため

自分で相続税申告をしました。

特例を使ったことにより相続財産は基礎控除以下となり相続税は

発生しませんでした。

 

ところが今になって父名義の郵便局の定期預金が満期になるという

ハガキが届きました。

相続時には通帳のある郵便預金については申告しましたが、ハガキの

きた預金については通帳などが見当たらなかったため、その預金が

あること自体把握しませんでした。

預金額は利息込みで10万円程度でその額を足しても基礎控除以下です。

 

【回答】

申告期限後に新たな遺産が発見されたことにより、相続税額が増加する人に

ついては修正申告が必要になります。

相続税額に変動がない場合は、特に修正申告の必要はありません。

 

 

 

 

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