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◎相談事例◎ 土地に他人(親族)の建物が登記されている
2023.11.07
【内容】
実家の親の土地に他人(親族)の建物が登記されて残っています。
登記事項証明書で分割し家屋番号に枝番が付いている。
建物は、解体して残っていないです。
所有者が判らない場合、どのような手続きをすれば良いのでしょうか?
家の所有者は、25年ぐらいに死亡して家屋も解体しています。
土地売買する場合に支障が有るのではないでしょうか?
建物の登記所有者を抹消したいのですが、手続きのやり方を教えて
ください。
【回答】
建物を取り壊したときは1ヶ月以内に建物滅失登記を申請するのが原則
ですが、住々にしてこれを忘れているケースがあります。
そして、滅失登記せずにその敷地上に別の建物を建てると、家屋番号に
枝番が付くのです。
本件の詳細な事情は分かりませんが、おそらく過去にそのような経緯が
あったものと推測します。
このままにしておくと、敷地所有者としては売却ができなかったり、
住宅ローンを利用できなかったりと、将来色々と困ることになりかねません。
そこで、今からでも滅失登記を申請しておきましょう。
滅失登記は、滅失した建物の所有者からの申請が原則です。
ただし、所有者が不明な場合や、亡くなっている場合などは、敷地の所有者からの
申請も可能となっています。敷地の所有者から滅失登記の申請をする場合には、
以下の書類3点を法務局に提出するのが通例です。
・滅失申出書
・非課税証明書
・上申書
ケースによっては、追加の資料が必要になる場合もあります。
また、敷地の所有者も亡くなっている場合は、敷地の所有者の相続人の1人から
申出をする方法も残されています。
このようなケースでは、上記3点の書類以外にも、
・敷地の所有者が亡くなっていることのわかる戸籍謄本
・申出人が敷地所有者の相続人であることのわかる戸籍謄本
などが必要となります。
いずれにしても、ケースによって必要書類は変わる可能性がありますので、
申請手続きは専門家へご依頼されることをお勧めします。
この場合の専門家は、土地家屋調査士です。
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