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◎相談事例◎相続税は寄付金(ふるさと納税)で処理可能か

2023.10.25

【内容】

相続税が発生をしますが、寄付金(ふるさと納税)で処理をしたいと

思いますが、国税に対して出来ますか?

 

【回答】

相続税を寄付すれば、寄付した財産は相続税の算定上非課税扱いと

なりますので、節税に繋がります。

ただし、それには満たさなければならない条件があります。

 

①寄付が被相続人の遺言によるものではないこと

遺言による寄付でも相続税の節税にはなりますが、所得税・住民税の

控除も同時に受けるためには遺言ではNGです。

➁相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月)までに寄付をし、寄付証明書を

添付して相続税の申告書を提出すること

➂寄付先として定められている組織に寄付すること

④寄付をするときに、遺言である不動産や株式等を現金化しないこと

(相続した現金の範囲内で寄付すること)

 

「➂寄付先として定められている組織」の代表的なものが、国や地方公共団体です。

したがって、ふるさと納税もOKです。

なお、非課税の適用を受けるための手続きや条件は少し複雑ですから、寄付する前に

・地方自治体の窓口

・お近くの税理士や税務署

などであらかじめ具体的にご相談されることをお勧めいたします。

 

【内容➁】

兄弟で相続しますが、分割協議書が不調の状態です。

税の資産を素人の私がすると、700万位かかりますが、全額市町村のふるさと納税にも

できるのでしょうか?

 

【回答】

ふるさと納税とは、あくまでも自分の財産を寄付するものです。

つまり、相続税の節税に繋がるのは、自分が相続した財産をふるさと納税で寄付する場合です。

 

遺産分割が完了するまでの間は、その遺産は法定相続人全員の共有財産という扱いになります。

特定の相続人の財産にはまだなっていない状態ということです。

これでは、その財産をふるさと納税を使って寄付すること自体できません。

ふるさと納税をして控除を受けるためには、その前に「遺産分割が完了していること」というのが

大前提なのです。

遺産分割で相続人同士が揉めている場合は、相続税の申告期限である10ヶ月に間に合わなくなる

可能性があります。

遺産分割で相続人同士が揉めている場合は、相続税の申告期限である10ヶ月に間に合わなくなる

可能性があります。

そのため、ふるさと納税を利用して相続税を節税したい場合については、相続開始後早めに相続人

同士で協議をまとめることが重要です。

 

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