お知らせ
NEWS
◎相談事例◎ 義姉との相続トラブル
2023.09.12
【内容】
7年前に義父が死亡。
それまで義両親の介護を11年しました。
介護について義姉、義伯母との確執がありました。葬儀後色々な事情で
義姉と喧嘩になり、その時に「義母に対する義務と権利を放棄する」という
内容の手紙を書き捺印して、義姉に送付しました。印鑑証明書は同封して
いません。
義父から預かっていた通帳を同封しました。その後弁護士が成年後見人となり、
先月義母が死亡。
成年後見人より義姉が相続代表人になるとの意向との事、回答書が届き同意して
返送。回答書に「相続放棄希望」と書き添えました。
財産目録が届き、夫も知らなかった預貯金、現金が思っていた以上に多額でした。
色々な感情が沸き上がり(恥ずかしながら)放棄せず相続したいと思います。
これ迄、放棄の意向を上記の形で義姉に伝えていますが、以降を覆し相続の意向を
示す事は可能でしょうか?
夫が書いた義姉への書面、回答書への添え書き添えは、相続の意向に不利なものと
なるのでしょうか?
【回答】
①義母の相続放棄の手続きを家庭裁判所に対して正式にしているわけではないこと
➁義母の遺産分割協議書という正式な書面に署名・押印したわけではないこと
から、放棄希望の意向を撤回して法定相続分どおりの相続を希望するということを、
義姉側に伝えるということでいいと考えます。
ご主人様が書いた義姉への書面、回答書の添え書きは、不利といえば不利です。
ただし、
①遺産分割協議書という文書に署名・捺印したわけではないこと
➁当時放棄希望と記載したときは義母の遺産の相続概要を把握していなかったこと
➂回答書への回答は確定的な回答ではなく暫定的な意向にすぎないこと
などを主張すれば、遺産分割協議の合意は成立していないと主張しうるように感じます。
いずれにしても、義姉に渡した回答書(のコピー)を弁護士に見てもらった上でアドバイスを
受けられることをお勧めします。
ご相談は無料です
メールでのお問い合わせ
メールマガジン
秋田住宅流通相続サポートセンターニュース
相続・節税の
お役立ち情報満載
ご相談は無料です
メールでのお問い合わせ
メールマガジン
秋田住宅流通相続サポートセンターニュース
相続・節税の
お役立ち情報満載