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◎相談事例◎ 遺言書の内容に納得できない
2023.09.05
【内容】
親が亡くなり公正証書遺言書では長男一人だけが全ての財産を相続すると書いてありました。
私は次男ですが亡くなる1年半前から長男に騙され30年近く勤めていた会社も辞めて軽い
認知症の父親をずっと面倒みていました。
長男は東京に住んでおり高齢で認知症の父親の面倒を私に押し付けた形になります。
それは別に苦ではなかったんですけど、ここ3ヶ月ぐらいの間に父親名義の会社と実家の
名義変更と銀行口座の名義変更を隠れてやっていました。法律的には当然なのかもしれない
ですが実家には私が今なお住んでおり隠れてこそこそ名義変更した挙句今後出ていけと
迫ってくるのは目に見えています。
昔から長男とは気が合わないので仲がすごく悪いので私を追い出そうとしてくるはずです。
何故こんな目に合わなければならないのか?泣き寝入りするしかないのでしょうか?
長男には頭を下げるつもりはありません。
何かいい方法があれば教えてください。
【回答】
遺言の内容に納得できない場合、できることは次の2つです。
①遺言の効力を争う
➁遺留分侵害額請求を行う
①遺言の効力を争う
遺言書が無効であることの確認調停を行います。
調停で無効が確認できなかった場合は、地方裁判所に対して遺言無効確認の訴訟を提起します。
遺言無効確認訴訟における主要な論点は、
ア.遺言の方式違反
イ.偽造
ウ.錯誤、詐欺
エ.公序良俗違反
オ.遺言能力の不存在
などがあります。
つまり、単に遺言内容に納得がいかないという感情論だけで無効を
争うことはできません。
また、公正証書遺言の場合は、作成時に公証人が介在し、かつ承認も
いることから、一般的には無効を争うのは困難なケースが多いといえます。
➁遺留分侵害額請求を行う
調停や裁判で遺言の無効が認められない限り、遺言は有効です。
その場合、遺留分侵害額請求をする以外にできることはありません。
相続人が子2名の場合、各人の遺留分は4分の1となります。
したがって、遺留分侵害額請求をすれば、遺産の4分の1に相当する額の
金銭は取り戻せます。
請求の期限は、
・相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間
・相続開始の時から10年間
となっています。
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