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◎相談事例◎ アパート建築中の公正証書遺言作成について

2023.08.29

【内容】

公正証書遺言書を現在弁護士を通じて作成中です。

近々公正人役場に提出出来る原案が出来上がると

思います。

遺言書と並行してアパート建設を進めています。

先月建築請負契約書にサインをしました。現在確認申請中です。

 

こうした状況下で新築物件の家屋番号・種類・構造・床面積などの

詳細な、正確な表示(概略は当然わかっていますが)は現時点では

建物が完成しないとわかりません(建物の完成は1年後です。

しかし、公正証書遺言書の作成も急ぎます。

 

このような状況下での遺言書の記載方法を教えて下さい。

 

現在建築中の建物の遺言書に記載する文言は

「将来、遺言者が上記の土地の上に自己の名義で建築する建物」と

言う表現で良いでしょうか?

 

なお、建物完成後に、撤回せずに、作成済の遺言書の該当箇所のみ

上記の表現の文言を訂正削除し、新築物件の家屋番号などの文言を

追加記載できますか。

 

【回答】

建築中の建物は、基礎工事段階では土地の一部であり、次第に独立の

不動産たる建物へ変化していくものと考えられています。

したがって、単に「建築中の建物を相続させる」としたのでは、独立した

不動産たる建物となる前に相続が開始した場合、相続させるべき「建物」が

存在しないことになります。

つまり、前記のような文言では、不都合が生じる可能性があるということです。

 

そこで、一般的には、建物建築工事請負契約に基づく一切の権利及び建築後の

建物を相続させるという形で対象物件を特定しておく方法が取られます。

また、請負契約に基づく権利を承継させる旨の遺言もしても、債権者の承諾がない

限り債権者には対抗できません)

 

(遺言文例)

遺言者は、遺言者を注文者、株式会社○○○○を請負人とする建物建築工事請負契約

(令和〇年○○月○○日付、工事名称:○○○○、工事場所:○○市○○町○丁目○○番地○○)

(以下「本件契約」という。)に基づく遺言者の一切の権利及び本件契約に基づき建築される建物を、

遺言者の長男A(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

Aは、前項の負担として、本件契約に基づく遺言者の一切の債務を承継し、これを弁済しなければならない。

 

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