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◎相談事例◎ 借地権について

2023.08.22

【内容】

借地権についての質問です。

母が第三者が所有する土地の上に建物を建てて住んでいます。

その建物を私に相続出来るのかと母から相談を受けました。

母の死後、私の住民票をそこに移す予定はないですが、建物は

私が管理していく予定です。

土地は山奥にあって路線価が3,000円、借地権割合は空白です。

母は地主に年間で2.5万円の使用料を支払っています。契約書はなく、

口約束で地主は既に亡くなっていて、家族2人に分かれて相続されて

います。

2人の地主からは土地を購入してくれと言われていますが、借地権を

相続して今の状態を維持したいです。

 

その為に私がなすべきことをご教授頂ければ幸いです。

また、下記の点もご教授頂ければ助かります。

 

1.建物の「所有権保存登記」はすべきでしょうか。

(既に行っているか母は分からないようでして。また、登記を御社に

お願いできますでしょうか?

2.借地権は利用料が安すぎると発生しないという情報をみました。

年間の使用料が安いのですが、借地権は発生しますでしょうか。

 

【回答】

借地権と評価される場合であれば、契約書がなくとも、借地権は

問題なく相続可能です。

また、定地を買い取る義務もあります。

借地権を、第三者(地主から定地を買い取った者)に対抗するためには、

建物の登記が必要ですが、判例上、表示登記でも問題ないと言われています。

ただ、所有権保存登記をしておく方が望ましいです。

 

また、借地料の相場としては固定資産税の3倍程度ですので、年間の使用料が

相場程度であれば、問題ありません。

それに対して、借地料が固定資産税と同等程度の場合は、借地権と評価されない場合が

あります。

その意味では、将来、借地権の相続を希望するのであれば、相場程度の使用料を支払って

おく方が望ましいと考えます。

 

そして、もし可能であれば、地主との間で土地賃貸借契約書を作成しておきましょう。

 

地主が契約書を作成してくれない場合は、地代を支払った振込書類等の書類を全て保管

しておくことをお勧めします。

本件が使用貸借でなく地代を支払っている土地賃貸借契約であることを証する証拠を、

念のために保存しておくということです。

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