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◎相談事例◎生活費の負担について

2023.08.07

【内容】

4月10日に母が亡くなり、5月30日に遺言書を公布し、遺言執行人として

兄が就任しましたがその後何も連絡もなく、どのように誰が相続するかも

わからず、母の通帳その他を兄が所有している状態で、電話しても出ない

状態です。どうしたらスムーズに相続税を支払う事が出来るのでしょうか?

 

【回答】

遺言執行者は、法律でその軽減が広く認められると同時に、それに相応する

義務を負担します。

主な義務としては、以下のようなものがあります。

 

・任意の開始義務

就任を承諾したときから、直ちにその任務を開始しなければならない

・通知義務

任務を開始したときは、遅滞なく、その遺言の内容を相続人に通知しなければならない

・財産目録の作成・交付義務

遅滞なく、相続財産の目録を作成して相続人に交付しなければならない

・報告義務

相続人から要求があったときは、いつでも遺言執行の状況等について報告しなければならない

・受取物等の引取義務

相続人のために受領した金銭その他の物や収受した果実、取得した権利を、相続人に引き渡し、

また移転しなければならない

 

上記のとおり、相続人は遺言執行者に対し、いつでも遺言執行事務の処理状況について報告を

求めることができます。

報告の求め方については、特段の決まり事はありません。

通常は口頭で行うケースも多いと考えられますが、その後の紛争が想定される場合には、報告を

求めた事実及び内容が明確になるよう、書面で行う方が良いでしょう。

また、遺言執行者に対する照会の内容及びその到着年月日を明確にしておくためには、配達証明付

内容証明郵便にして送付することが望ましいと考えます。

 

相続人からの照会に対して遺言執行者が回答を行わない場合には、その任務を怠ったということで、

遺言執行者は債務不履行責任を負います。

このことが解任事由となることがあり、相続人は、遺言執行者の解任を裁判所に請求することができます。

管轄裁判所は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。

 

①まずは相続人自身で遺言執行者に報告を求める。

➁遺言執行者が回答を行わない場合は、弁護士に相談する。

➂弁護士から遺言執行者に対して報告を求めてもらう。

④それでも遺言執行者が回答を行わない場合は、家庭裁判所に解任請求する。

といった流れになるのが一般的だと考えます。

また、相続税申告が想定される場合には、同時に税理士とも対応を協議しておく

必要があります。

遺言執行者が親族でもある場合、そこまでの厳しい対応はできればしたくない、と

相続人が考えることもあるでしょう。

その場合は、弁護士ではなく先に税理士に相談の上で、税理士から遺言執行者に

対して対応を促してもらうという方法でもいいでしょう。

それで遺言執行者が応じてくれれば、弁護士や裁判所を使う必要はありません。

ただし、それでも遺言執行者が応じない場合は、やはり上記➁~④の対応をせざるを

得ないと考えます。

 

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