お知らせ
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◎相談事例◎ 住んでいる実家が遠方にいる長男に相続するという公正証書遺言が出てきた
2023.07.10
【内容】
親が亡くなり次男が一緒に生活していた実家の相続人が
遠く離れた長男だと公正証書遺言書が出てきて判明しました。
出ていけと言われれば出ていかなければならないでしょうか?
遺言書には長男一人だけが相続するように書いてあります。
その他の兄弟には分け与えるなと書いてあります。
【回答】
法的に有効な遺言による指定であれば、実家は遺言通りに
長男のものになります。
したがって、所有者である長男から退去を命じられれば、
従わざるを得ないと考えます。
もちろん、家賃を支払う等の条件で住み続けることを認めて
もらうよう、交渉してみることは可能でしょう。
なお、あなたには遺言によっても侵せない遺留分という権利が
あります。
遺留分は、法定相続分の更に半分です。
実家以外の遺産内容やその分割がどう指定されていたのかが
不明ですが、もしそれであなたの遺留分が侵害されていた場合は、
遺留分侵害額請求により差額を取り戻すことが可能です。
ただし、取り戻せるのは金銭であり、実家の権利ではありません。
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