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◎相談事例◎ 保険会社より遺言書の提出を求められた

2023.06.29

 

【内容】

4月に親が亡くなり生命保険の請求をしましたが

長男から保険会社に物言いがつきました。

遺産公正証書では全ての相続人は長男だと。

私の親は去年の7月に受け取り人の名義を私に

変えると言って名義変更の手続きをしました。

保険会社は遺言公正証書のコピーを送ってくださいと

言ってきました。

送らなくてはいけないのでしょうか?公正証書の中には

私に贈与することを禁止すると書いています。

 

【回答】

保険金は、保険契約上で受取人として指定されている者の固有の

財産です。

受取人として指定されている者は、単独で保険金を請求することが

できます。

 

ただし、保険法第44条1項では、「保険金受取人の変更は、遺言によってもすることができる。」

と規定されています。

ところが、保険会社は、「遺言による受取人変更」があったことを自動的に知る立場にありません。

したがって、保険会社は最悪の場合、「元々の受取人」と「遺言で変更された受取人」と保険金を

二重払いする危険性があります。

あるいは、二重払いはないにしても、保険会社が双方の争いに巻き込まれてしまうことは十分に

考えられます。

そこで、保険会社は、相続人の1人から「遺言による保険金受取人の変更」があった旨の通知が

あると、遺言内容を確認することとしています。

その確認ができない限り、おそらく保険会社はどちらに対しても保険金を支払うことはしないの

ではないでしょうか。

「遺言による受取人の変更」があったと主張する者も、なかったと主張する者も、結局、自らの主張を

証明するためには遺言書を提出するしかないと言えるでしょう。

提出すれば、保険会社が「受取人の変更」に値する遺言内容になっているか否かを、法的に慎重に

判断します。

 

遺言書の内容を確認した上で保険会社が下した判断に対してどうしても納得できないという場合は、

訴えを提起して保険会社と法的に争うしかないと考えます。

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