お知らせ
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◎相談事例◎ 相続税の申告について
2023.06.19
【内容】
実父の死去に伴う遺産相続についてのお尋ねです。
現状での父の遺産総額が約4,900円程度だと思われ、
相続人は母と私と弟の3人ですので基礎控除額の
4,800万円を若干上回るくらいです。そのため実費を
掛けて税理士に相談するのも正直どうしようかと
思っている次第です。
上記総額のうち、不動産(土地と家)の評価額は生前に
父がメモしていた額なので、それからはやや目減りしている
可能性もあります。それとネットでのにわか知識ですが、
生保の「死亡保険金」はそれ自体は相続税の対象外だが、
遺産総額にはカウントされるともありました。
本音を言いますと、何かと控除額内に納めて、申告せずに
済ませたいところです。微妙なレベルなので悩んでいます。
【回答】
家屋の評価は固定資産税評価額ですから、通常は、年の
経過とともに下がっていきます。
ところが、土地は違います。
土地は路線価方式又は倍率方式により評価されますが、
毎年評価替えが行われており、上がることも当然のように
ございます。
相続人が受け取った死亡保険金のうち、被相続人が保険料を
負担していたものは、「500万円×法定相続人の数」までの
金額は相続税非課税です。
仮に、
・相続人3名
・保険金以外の相続財産4,000万円
・死亡保険金900万円
だった場合、900万円は全額非課税ですから、正味の相続財産は
4,000万円。
基礎控除4,800万円を下回ってますので、相続税申告は不要となります。
申告が必要か否か(=正味の相続財産額が基礎控除を上回るか否か)に
ついては、正しく判断する必要があると考えます。
安易に自己判断で申告不要としていた場合、もし税務調査で評価誤りや
相続財産の計上漏れが発見されて申告が必要であると指摘されると、
無申告加算税まで課されるからです。
税務調査に入られる可能性は高くはないと思いますが、かと言って可能性が
ないとは言い切れません。
申告が必要か否かについては、やはり専門家に判断していただくことをお勧め
いたします。
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