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◎相談事例◎ アパート建築に伴う費用の件
2023.06.06
【内容】
今年2月母親が死亡、土地などを次男相続、8月父死亡。
7月に父親が敷地に2棟のアパート建設したいと、名義を次男にして建設を発注。
7月30日父親が業者に450万支払う。(合計額は1,800万円)8月6日頃父死亡。基礎工事で中止状態。
通帳預金残高1,800万ほど。
この場合、生前贈与とかは、認められないのでしょうか?工事代金の扱いはどうなるでしょうか?
【回答】
民法上と税法上とで分けて考える必要があります。
<民法上>
建築契約の主体が次男だとしますと、父親が業者に支払った金銭は
①次男への贈与
➁次男への貸付
のどちらかになると考えられます。
どちらになるかは、いただいたメールの内容からは判断が困難です。
「実態がどちらだったのか」「その証拠として何か示せるものはあるか」によるでしょう。
金銭消費貸借契約書がない場合は、『貸付であることが明らかでない限り、贈与があったものと認めるのが相当』と
いう判例はあります。
ただし、ケースによっては逆の判断になることもあり得るのではないかと考えます。
①だと判断される場合、遺産分割協議においては、450万円の金銭は次男への特別受益として持ち戻しの対象と
なるのが原則です。
450万円の金銭も遺産も一部であり、次男はその前渡しを受けていたと考えて、残りの遺産の分け方を協議することに
なります。
相続人全員の合意があれば、どのように分けても問題ありません。
➁だと判断される場合は、450万円の貸付金は遺産分割の対象とならず、各相続人が法定相続分通りに承継するのが
民法の原則です。
したがって、次男以外の相続人も法定相続分に応じた債権を取得しますので、次男へその返済を求めていくことになります。
ただし、相続人全員の合意があれば遺産分割の対象とすることも可能です(例えば、債権全額を次男に承継させる等)
<税務上>
上記①➁のどちらであっても、支払った450万円は相続税の課税対象です。
➁の場合は、貸金債権ですから当然のように相続税の課税対象。
①の場合も、相続開始の年の贈与ですから相続税の課税対象です。
相続税法には、贈与のあった年に贈与者が死亡した場合は、その贈与財産の価格を相続税の課税価格に加算して相続税の
課税をすることと規定されているためです。
この場合、贈与税の申告は必要ありません。
父親の遺産が記載されていたものが全てであれば、相続税の申告・納税は不要のように思えます。
ただし、それ以外の財産がある場合は、申告・納付が必要になるかもしれません。
その場合、申告・納税の期限は亡くなった日の翌日から10ヶ月以内となります。
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