お知らせ
NEWS
◎相談事例◎ 遺産分割協議について
2023.05.29
【内容】
両親が5月と6月に他界しました。姉と私の2人姉妹です。
相続についてですが、姉は他県に嫁いで、私が結婚後も
両親のサポートを色々してきました。
母の生前、お墓も近所に住んでいる私に面倒を見てほしいから
その分多めにお金は残していくと言われました。母が白血病で
急変してしまい、遺言書等はありません。
私は遺産を姉より多く請求しても問題ないのでしょうか?それとも
一度半分にしてお墓や仏壇で必要とされるお金を請求するほうが
良いのでしょうか?
個人的には色々と両親がいるときにケンカの仲裁や病院等で説明を
受けるため仕事を休んだりと色々と私たち家族がサポートしてきた
つもりなので少し多めにもらってもいいのでは?と思っていますが、
姉からはそのような申し出もなく折半と言われて今、手続きを進めようと
しています。一般的にはどうなのでしょうか?
【回答】
法律上の規定とおりに判断するとすれば、以下のようになります。
・今後の法要に係る費用は、遺産分割協議とは直接関係がありません
(今後の法要に係る費用を考慮して多めに遺産をくれ、とは言えない)
・子が高齢の親の面倒をみるのは、ある程度までは扶養義務の範囲である
(扶養義務を超える特別な貢献をしたと認められない限り、多めに遺産をくれとは言えない)
・扶養義務を超える特別な貢献をしたとしても、被相続人の財産の維持・増加に繋がって
いなければ遺産分割には反映できない
(財産の維持・増加に繋がっていない限り、多めに遺産をくれとは言えない)
「法律上の規定とおりに考える」のは、例えば相続人間で家庭裁判所での争いになったような場合です。
今回は通常の遺産分割協議(相続人同士の話し合い)の場ですから、双方の合意が優先されます。
つまり法律通りにきっちりと正確に判断するのか否かも含めて、双方の合意で決めていいということです。
法律上厳密に判断すれば認められないことであっても、お互いの合意があれば自由に決めていいのです。
したがって、生前に親の面倒をみてきたことや今後の法要費用の負担を考慮して多めに遺産をもらえないかを
打診してみること自体は、何ら問題ないと考えます。一般的にも、そのような話し合いがもたれていることは少なく
ありません。
相手も素直に認めてくれるかもしれませんし、あるいは認めた上で価格の交渉になるかもしれません。
ただし、「あなたがそんなことを言い出すなら、自分にも言い分がある」と相手が何か主張してくることもよくあります。
例えば、「あなたは生前に親に対してやっていた」等々です。下手すると、そこから相続人間に深い亀裂が入っていくことも
あります。
例えば、「あなたは生前に親からこんな援助をしてもらったはずだが、自分にはそれがなかった」「あなたは知らないだろうけど、
私もこんな援助を親に対してやっていた」等々です。下手をすると、そこから相続人間に深い亀裂が入っていくこともあります。
結局のところ、これまでの相続人同士の関係性によるところが大きいでしょう。よって、当方の立場としては、「是非、相手に言う
べきです」とも「絶対に言わない方がいいです」とも断定できかねます。
ご相談は無料です
メールでのお問い合わせ
メールマガジン
秋田住宅流通相続サポートセンターニュース
相続・節税の
お役立ち情報満載
ご相談は無料です
メールでのお問い合わせ
メールマガジン
秋田住宅流通相続サポートセンターニュース
相続・節税の
お役立ち情報満載