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◎相談事例◎ 死亡保険金の受け取りについて

2023.05.26

【内容】

今回、3,000万の死亡保険金を「妻」が受取る事例を拝見しました。

これは、ごく一般的な事例だと思います。

●契約者(保険料払込人)=被保険者/死亡保険金受取人(妻/無指定)

 

ところで、これも一般的に散見される事例なのですが、

 

●保険料払込人(祖父) 契約者(父) 被保険者(未成年子)

*契約者=保険料払込義務者/各保険金受取人無指定の場合、各保険金の

受取権利は「契約者(父)」となりますが、

①祖父の払い込んだ保険料は、父への「生前贈与」となるのでしょうか?

➁また、仮に生存保険金及び満期保険金の受取人を未成年子と指定したときは、

親権者が未成年子が成人するときまで、財産管理を代行すると考えてよいでしょうか?

 

【回答】

①パターンにより若干異なります。

●死亡保険金の場合

受取人が指定されていなければ、受取人は被保険者(未成年子)の法定相続人になると解されます。

父母が法定相続人であれば、保険金が祖父から贈与されたものとして贈与課税です。ただし、祖父から

法的に有効に贈与された現金を父が保険料に充当していた場合は、現金の贈与時に父に贈与税が課税

されます。

 

●満期保険金の場合

受取人が指定されていければ、受取人は契約者(父)になると解されます。

この場合、父が受け取った満期保険金が祖父から贈与されたものとして贈与税課税です。ただし、

祖父から法的に有効に贈与された現金を父が保険料に充当していた場合は、現金の贈与時に贈与税が

課税されます。

その後、父が受け取った満期保険金は父の一時所得(年金形式で受け取った場合は雑所得として所得税が

課税されます。

 

➁未成年者の財産はその親権者が管理することとされていますので、贈与された財産の管理も同様です。

 

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