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◎相談事例◎ 預金の相続手続きについて
2023.05.08
【内容】
約7年前(2014年3月)に亡くなった家内の銀行預金の相続を行いたく、
何をすれば良いのか、そもそもできるのかできないのか、ご教示ください。
現在の家族構成は、私以外に子(男18歳、女12歳)に2年ほど前に再婚した
妻が私の周辺の家族です。
ちなみに、子どもは二人とも亡妻と私の間の子です。相続する遺産は銀行預金のみで、
計3行で13~14百万円くらいあるのではないかと思いますが、1行の預金通帳は手元になく、
それは当該銀行に問い合わせをする必要があります(亡妻が生前「ある」と言っていた預金)。
よって、正確な金額は分かりません。
【回答】
いただいたメールからすると、亡く奥様の相続人はご質問者様・長男・長女の3名ということですね。
亡奥様の預金の相続手続が未了ということは、
①3名の遺産分割協議は適法に完了しているが、預金の相続手続だけが未了
➁3名の遺産分割協議自体が未了
のどちらかです。
<①の場合>以下の書類を各銀行に持ち込んで、預金口座の解約・換金手続きを行います。
・遺産分割協議書
・亡奥様の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
・相続人3名の戸籍謄本・各相続人(代理人・特別代理人)の印鑑証明書
・通帳、キャッシュカードなど
ただし、銀行によって必要書類が多少異なる場合がありますので、事前に各銀行へお問い合わせ
された方がいいでしょう。
<➁の場合>
まずは、3名で預金をどういった割合で分けるのかという遺産分割協議をやらなければなりません。
ところが、子2名はいずれも未成年ですから、遺産分割協議という法律行為を単独で行うことができず、
代理人が必要になります。
この代理人ですが、ご質問者様はなることができません。
ご質問者様も子と同じ相続人という立場になり、子との間で利益相反となるからです。その点、ご質問者様の
今の奥様は相続人ではありませんので、子の代理人になれるでしょう。ただし、奥様が子2名のそれぞれの代理人に
なってしまうとこれも利益相反となるため、少なくとも1名は特別代理人になれるでしょう。ただし、奥様が子2名の
それぞれの代理人になってしまうとこれも利益相反となるため、少なくとも1名は特別代理人の選任が必要になると
考えます。
特別代理人の選任は、子の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申し立てます。
特別代理人を選任し、その者も交えて遺産分割協議を行えば、あとは上記①と同じです。
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