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◎相談事例◎ 土地を売却するタイミング
2023.05.01
【内容】
相続税対策を考えています。
実家は熊本県熊本市東区です。そこに土地(農地・雑種地・山)が複数あります。
最近では、数年前に農地を売却しましたが、その時高齢(現80歳)の父に、
高額の税金が発生してしまいました。
私としては、熊本の土地を売り福岡市に土地を購入して住宅を建築したいと
考えています。現在も、熊本の土地を購入したいとの事で、父の元へ業者が連絡を
してきています。
先に、私の名義にして土地を売却する方が得か、父の名義のまま売却する方が得か、
どうして良いかわかりません。
また、残りの土地を相続する時にどうして良いわかりません。
【回答】
結論からいえば、一概にどのパターンが常に有利ということはなく、個別具体的な判断が
必要になります。
新規取得不動産を子名義にする場合、方法としては次の3パターンが考えられます。
①父が不動産を売却して売却代金を子に贈与し、子が新規不動産を取得
➁父から子へ不動産を贈与し、子が売却して売却代金で新規不動産を取得
➂父が不動産を売却して売却代金で新規不動産を取得し、子へそれを贈与
親が売っても子が売っても、譲渡取得税は基本的に変わりません。
変わるのは、贈与税と登録免許税と不動産取得税です。
①なら、贈与税課税は1回、不動産登記も1回で済みます。
➁➂はどちらも、贈与税課税は1回ですが、不動産登記は2回必要です。
これだけでみると①が最も有利なように思えるかもしれません。
しかし、贈与税計算上は現金よりも不動産の方が評価額が低くなりがちなため、
贈与税は①が最も高くなる可能性があります。
ただ、現金であれば数年に分けての贈与もやり易く、そうなるとやはり①が有利に
なるかもしれません。
更に、暦年課税制度と相続時精算課税制度のどちらを使うかで、贈与税は勿論、
将来の相続税も変わってきます。
また、不動産やその売却代金を子へ贈与する行為は、民法上の特別受益に該当します。
もし他にも子がいる場合は、将来の相続分算定や遺留分算定に影響が及びます。
その点の対策をどう講じておくかも、検討が必要でしょう。
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