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◎相談事例◎ 土地を手放したい場合の相続について

2023.04.07

【内容】

主人との間に、長男21歳、長女19歳、次男16歳がおります。

※1主人名義の宅地、または※2主人の親名義の宅地が隣接してあります。

旦那の親が亡くなった場合、相続(負債込)をすれば※2は旦那名義の宅地に

なるのでしょうか?

上記の相続を放棄した場合、※2主人の親名義の宅地は私達の子供達へ

相続権が渡ってしまうのでしょうか?

実際は、どちらの宅地も手放したいが田舎の土地が値もつかず市町村も

引き取ってくれるような土地ではないのですが、どうすれば良いのか悩みの

種です。土地を手放すには、主人の親の相続もまた主人の相続も預貯金を含め

一切を放棄する他ないのでしょうか?

また、成人した子供の籍を主人の籍から抜くことは可能ですか?土地の相続から

逃れるため、私を含め子供達も旦那の籍から抜けることで相続権利がなくなりますか?

とにかく子供たちへの負担を減らすため、土地を手放したいのですが出来ますか?

 

【回答】

財産を相続したくない場合は、

・他の相続人がいればその者に相続してもらう

・相続放棄をする

のどちらかしか方法はありません。

相続放棄は全財産を放棄するということで、一部の財産のみを放棄するということはできません。

また、相続放棄した場合、放棄者の子に相続権が移ることはありません。結婚すると、親の戸籍から

抜けて新しい戸籍を作ることが可能となります。

 

結婚しなくても、成人すると同じように親の戸籍から抜けて一人で戸籍を作ること自体は可能です。

このように、親の戸籍を抜けて新しい戸籍を作ることを分籍といいます。ただし、分籍はあくまでも

戸籍を新たに作るだけに過ぎず、法律上の親子関係がそれで解消されるわけではありません。

「親子の縁を切る」などという表現はありますが、法律の世界では基本的に親子の関係を切ることは

不可能なのです。他方、夫婦の場合は離婚によって法律上の夫婦関係は解消され、配偶者としての

相続権も完全に消滅します。

なお、相続放棄は、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てしなければなりません。

また、遺産の一部でも処分してしまった場合は、相続放棄が認められなくなります。ご注意ください。

 

 

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