お知らせ
NEWS
◎相談事例◎ 出生地が韓国の場合の不動産相続手続きについて
2023.03.04
【内容】
母親が韓国からの引揚者で出生地が韓国の場合、不動産の相続手続きで
必要な謄本はどう取得できますか。
【回答】
いずれもお母様が被相続人であるという前提です。
①お母様が日本国籍の場合
日本で、死亡の記載がある戸籍謄本から出生まで遡って除籍(原戸籍)謄本を
請求します。
➁お母様が韓国籍の場合
出入国在留管理庁(法務省)に対して、外国人登録原票の写しの交付請求をします。
その情報を元に、駐福岡大韓民国総領事館へ問い合わせ、出生まで遡った本国の
戸籍謄本が取得できるか否か調査を依頼します。
なお、本国の本籍地がわからないときは、戸籍謄本が全くとれないこともあります。
なお、韓国籍から日本国籍へ帰化された方の場合も同様です。
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