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◎相談事例◎ 遺留分について

2023.02.21

【内容】

遺留分(母親死亡、父親は既に死亡-相続人、長男、次男と非摘出人一人の場合)の計算は、

相続額1/2を法定相続人3人で除した、一人1/6の計算となると思いますが、土地のみの場合、

どうやってやればいいですか?計算の基礎額は、取引事例、路線価、固定資産評価額のどれを

使うんでしょうか?

使う基礎額で相当な差額が出ると思いますが?

 

【回答】

遺留分の算出は、民法上の話です。

そのような民法上の財産評価は、時価で考えるのが大原則となります。

 

ところが、実際に売却をしない限り、どの価額をもって時価と考えるのかは

かなり難しい問題です。

そこで実務上は、どの価額をもって時価とみなすのかを双方で合意してその

価額を用いています。

とにかく遺留分を請求する側と請求される側が合意できるのであれば、

・固定資産税評価額

・税理士に算出してもらった相続税評価額

・不動産会社に算出してもらった算定額

など、どの価額を採用しても構いません。

 

双方で時価の考え方に争いがある場合は、最後は不動産鑑定士による

個別的な評価が必要となるでしょう。

ただし、鑑定士によって異なる鑑定結果が出る場合も多々ありますので、

・どの鑑定士に依頼するのか予め相続人間で合意する

・お互いが鑑定士に依頼し、双方の鑑定結果の平均額を採用することを予め双方で合意する

など、やはりここでは何らかの合意が必要になりますし、逆に合意さえできればどう決めても

構いません。

当然、鑑定費用は双方の負担です。

どこまで費用を掛けてやるのかということも考慮の上で、妥協点を探っていくことになるでしょう。

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