お知らせ
NEWS
◎相談事例◎賃貸マンションの相続手続きについて
2022.10.06
【内容】
3月21日に母親が他界し 相続人は私一人だけです 預金は名義変更をしましたが(家賃収入ある口座だけはまだ名義変更せずにそのまま)、 母が住んでた家(土地 建物)と 家賃収入のあるマンション1部屋(現在入居人あり)を相続するためにどのような手続きを取ったら良いか教えてください。 固定資産税の4月納期分は、家とマンションは支払いました。
【回答】
①ご自宅・マンション共通
まずは、所有権移転登記を行う必要があります。 法定相続人を証する公的資料(戸籍謄本等)を添えて、当該不動産を管轄する法務局に登記申請することになります。 公的資料は、預貯金の相続手続き時に金融機関にご提示されたものを転用していただければ結構です。 また、火災保険(又は共済)の契約者・被保険者変更手続きも是非忘れずに行ってください。
②マンション
上記①の所有権移転登記を行った後、
・不動産管理会社との管理契約のまき直し
・賃借人との賃貸借契約のまき直し のどちらか(又は両方)の手続きが必要です。
その中で、賃料の送金先もご本人様名義の口座に変更することになります。
不動産の所有権移転登記は、当社にご用命いただければ提携の司法書士をご紹介いたします。 いつでもお声掛けください。
なお、相続人1名で遺産が「預貯金+不動産2つ」となると、相続税の申告・納付が必要になる可能性が高いです。 期限は、お亡くなりになった日の10ヶ月後の応当日までです。 今回のメールではその点に何も触れられておりませんでしたが、既にご準備なさっていますか。 当社では、相続税に強い税理士や税理士法人と提携のうえで相続税申告のご支援も行っております。 もし必要であれば、是非ご用命ください。
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