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◎相談事例◎遺産分割協議書について

2022.08.10

全国相続サポートセンターで受け付けた相談事例をご紹介します。

【内容】

遺産分割協議書が出来、銀行へ預金の払出手続きを済ませ実行待ちの状況ですが、相続登記について司法書士に相談したところ何か 問題が有りそうに言われました。 遺産分割の内容はまるっきり同じで、書式内容のみが変更になった新たな分割協議書で相続税の申告、不動産の相続登記手続きをして問題ないでしょうか、また銀行へは新たに手続きし直さなければなりませんか。

 

【回答】

遺産分割の内容に変更が無いのであれば、基本的には問題無いと考えます。 また、銀行での手続きのやり直しも必要はないでしょう。 ただし、一般の方の感覚では変わらないと思えるような軽微な変更でも、法的な意味が変わってしまう場合があり得 ます。 場合によっては、それが遺産分割のやり直しと取られるかもしれません。 関係者全員の合意による遺産分割のやり直しは、民法上は問題無く可能です。 ところが、税法上はそれによって不利益な扱いを受ける場合がありますので要注意です。 本件においては、 ・現状の分割協議書の内容 ・司法書士さんが「問題が有りそう」と指摘した箇所及びその理由 ・変更後の分割協議書の内容 等、具体的なことが分かりませんので、申し訳ございませんがこれ以上の判断は当方では出来かねます。 ご了承ください。

 

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