お知らせ
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◎相談事例◎借り入れがある不動産の家族信託について
2022.04.10
全国相続サポートセンターで受け付けた相談事例をご紹介します。
【内容】
家族信託を検討中です。信託する内容は、賃貸不動産です。
銀⾏からの借り⼊れが、あります。
負債がある場合の家族信託について、知りたい。
【回答】
既存の借⼊がある不動産を家族信託するには、融資元である⾦融機関の承諾を得ることが必要です。
承諾無しに信託してしまうと、契約違反として⼀括返済を求められる可能性があります。
家族信託に際しての既存借⼊の対応⽅法として考えられるのは、基本的に次の4つです。
①何もしない(既存借⼊はそのまま)
②委託者から受託者に債務引受をする(重畳的債務引受)
③委託者から受託者に債務引受をする(免責的債務引受)
④既存の借⼊を完済したうえで受託者が新規で借⼊する(借り換え)
上記①〜④ はそれぞれメリットとデメリットがあります。
それらを⼗分ご理解のうえでどの⽅法を希望するかを決め、既存融資元の⾦融機関と事前協議していくことになります。
⾦融機関や事案によっては協議が難航したり⻑期化することも多々ありますし、協議を上⼿く 進めていくためには専⾨的な知識も必要です。
当⽅では、そのような⾦融機関との協議もお客様に代わって対応させていただいております。
是⾮⼀度ご来社のうえで直接ご相談ください。ご連絡をお待ちしております。
【内容】
1.その中で、①何もしない(既存借⼊はそのまま) これは、どういう意味ですか ︖
家族信託を何もしないのか︖ 現在の通帳はそのままにして、通帳に「専⽤⼝座」と明記 してもらうのか ︖
2.現在、借り⼊れいる銀⾏が、家族信託をしていないと思われるがその場合に借り換えする⽅法しかないのでしょうか ︖
3.費⽤はどくらいかかりますか?相談料及びその他の費⽤
【回答】
1.「何もしない」というのは、ローンの付いた不動産は信託しますがローン契約はそのまま何も変更しないという意味です。
この場合、信託開始後もローンは委託者⾃⾝の債務のままなので、委託者個⼈の⼝座から引き続きローンの返済を⾏
う必要があります。
家賃収⼊は受託者が管理する信託⼝⼝座に⼊⾦されますので、そこから返済資⾦相当額を受託者が委託者個⼈の⼝座に送⾦するという形をとります。定額送⾦を利⽤すれば、送⾦⾃体は特に煩雑な⼿続きを経ることなく可能です。
既存の委託者個⼈の返済⼝座を信託⼝⼝座扱いとしてもらうことはできません。
2.現在借り⼊れている銀⾏が家族信託をしていない、というのはどういう意味でしょうか?
⼀⾒家族信託をまったく扱っていないと思われる銀⾏であっても
・正規のサービスメニューとはしていなくても個別案件毎に対応している銀⾏
・実績はあるものの案件が少な過ぎて極⼀部の⾏員しかそれを把握していない銀⾏
・これまでたまたま実績が無いだけで、相談があれば個別に対応するという銀⾏
など、実際は対応可能な銀⾏は数多くございます。
いずれにしても、どの銀⾏であっても⽀店レベルに相談を持ち掛けてもほぼ話は進みません。
ご依頼いただければ、当⽅にて当該銀⾏の然るべき部署に具体的な相談を持ち掛け交渉いたします。
3.相談料は無料です。
正式にコンサル契約を結んで業務に取り掛かるところから、報酬が発⽣いたします。
信託契約書の⽂案作成・信託契約締結・信託⼝⼝座開設に⾄るまでのコンサルと実⾏⽀援に対し、信託財産の価額に応じて報酬は35万円 〜 となっております。これに不動産の信託登記費⽤が掛かりますが、こちらも信託不動産の価額により異なります。不動産の固定資産税評価額の分かるもの(固都税納税通知書など)をご持参のうえでご相談に来ていただければ、⾒積書の作成が可能です。また、信託契約書を公正証書で結ぶ場合は、公証役場に⽀払う費⽤(通常、数万 〜⼗ 数万円程度)が別途発⽣いたします。
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