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◎相談事例◎ 死亡時の現金引き出しについて

2022.01.10

全国相続サポートセンターで受け付けた相談事例をご紹介します。

【内容】

親が、年⾦担保申込みした。実⾏時親が死亡していた。⼊院して死亡だった。
⾃分がキャシュカードを預かっていた。実⾏時に、親が死亡しており、親に連絡不能だったので、不在時連絡先の⾃分に実⾏の連絡きた。⾦の⼊⾦と同時に、銀⾏にはナイショで引出しした。これは犯罪者となるか?
 

【回答】

1、本来、借主本⼈が死亡した場合は、死亡したことを貸主に報告する義務が通常契約書に明記されています。 そして、その場合、相続⼈が単純承認等をした場合は、相続⼈が債務を引き継ぐ形になります。年⾦担保貸付で連帯保証⼈がいた場合、連帯保証⼈も引き続き連帯保証責任を負います。団体信⽤保険が使えるような場合は、本⼈の死亡診断書等を提出することで借⼊⾦が保険で全て完済されて消滅する場合もあります。
2、今回のケースでは、融資実⾏時に既に死亡していたが、貸し主にそのことを告げずに⼦どもが即引き出しをしてしまったということですが、貸主に本⼈が死亡したことを伝えるべきと考えます。また、本⼈に振り込まれた融資⾦の預⾦残⾼及び融資の借⼊返済も、預⾦残⾼については相続⼈の全員の同意による遺産分割が本来必要です。融資の返済については、債権者に対して相続放棄をしない限り法定相続⼈が法定相続分に応じて⽀払いをする必要があります。今後、これらの点について、相続⼈間で協議をすべきと考えます。
3、被相続⼈の預⾦を相続⼈である特定の⼦供が勝⼿に引き出したことについては、 刑事事件での業務上横領等の犯罪となる可能性はあります(実際に⽴件いされるか否かは別として)。
4、貸主に本⼈が死亡したことを伝えるとともに、今後の借⼊⾦の返済をどうするかについては貸主と協議のうえで相続⼈間で検討をする必要があると考えます。

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