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◎相談事例◎ 相続放棄の取消について

2021.11.10

全国相続サポートセンターで受け付けた相談事例をご紹介します。

【内容】

父が亡くなり負債の履行を受ける可能性があったため、慌てて相続放棄手続きを取って しまったのですが、通常通り相続したく思っています。
どのような手続きを踏めばいいでしょうか。

【回答】

相続放棄の申述が家庭裁判所に受理され、相続放棄の効力が生じた後は、原則取消し(撤回)はできません。
それを許すと、他の相続人や利害関係のある第三者の地位が不安定なものとなるからです。
ただし、相続放棄が詐欺や脅迫によってなされたものであった場合は取消し(撤回)可能です。
相続放棄の取消しは、通常は家庭裁判所に対してその旨を申述することにより行います。
具体的には、相続放棄の取消しの原因を記載した申述書を家庭裁判所に提出することになります。
家庭裁判所は、その申述が本人の意思に基づくものであるか否かを確認し、受理するか否かを審判します。
相続放棄の取消しができる権利は、追認することができるときから6ヶ月で時効によって消滅します。
例えば、詐欺によって自分が相続放棄の申述をしてしまったことを知ったときから6ヶ月ということです。
または、相続放棄の申述をしてから10年が経過したときも、時効によって自動的に権利消滅です。
また、錯誤に基づく相続放棄も、取り消すことができる可能性があります。
相続放棄について錯誤が問題になるのは、例えば、被相続人が多額の債務を負っていると誤解して相続放棄をしたところ、
・実際にはそれ程多額の債務は負っていなかったことが判明した
・債務を上回る資産もあったため、多額の債務を引き継がなくてもよかった
などというように、相続放棄の動機に錯誤があった場合です。
なお、相続放棄の錯誤無効については、上記の詐欺や脅迫の場合と異なり、相続放棄の無効(による取消し)の申述をすることはできません。
相続放棄に無効原因があるとして、次順位相続人などを相手取って遺産の引き渡し請求の訴を提起することなどにより主張することとされています。
なお、相続放棄の申述の申立てをしてもまだ家庭裁判所が受理していないときは、相続放棄の効果は生じていません。
したがって、その場合はその撤回が認められることは当然です。

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