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◎相談事例◎ 遺産分割前の仮払金について

2021.10.20

全国相続サポートセンターで受け付けた相談事例をご紹介します。

【内容】

遺産分割前の預貯金の仮払いについての質問です。昨年の11月に相続が発生しました。その直前に被相続人の預貯金の内、A銀行から250万円、B銀行から200万円を葬儀費用として下ろしました。相続人は3人。A銀行には1900万円、B銀行には500万円の預貯金がありました。現状は遺産分割は終了しておりませんが、下ろした450万円については相続人間の同意があり、これが争いになることはありません。遺産分割前の預貯金の仮払い制度は2019年7月から始まったと聞いております。本件の場合この制度の適用を受けることができますか?

 

【回答】

改正法で規定された預貯金の仮払い制度は、ご指摘の通り2019年7月1日より施行されました。これには経過措置が設けられております。それにより、施行日前に開始した相続についても、施行日後にする仮払いであれば適用されます。本件のように施行日前に預貯金を引き出していた場合であっても、施行日後に仮払い制度は活用できると考えられております。ただし、仮払いを請求した者がATMで勝手に引き出していたことが明らかな場合は、銀行は仮払いを拒否できるとも考えられているようです。参考資料をお付けしておきますので、そちらもご確認ください。

【参考資料】

○藤原委員 2点目ですけれども,同じような問題なのですが, 被相続人が死亡した後,相続人が銀行に死亡を届け出る前にATMで下ろしてしまうことを勝手払いと呼ばせていただきますと,勝手払いをした相続人が銀行に死亡を届け出た後,更に仮払いを請求してくるということも考えられる わけですけれども, この場合,銀行は特にATMで下ろされてしまうと,誰が下 ろしたかというのは確認が困難でございますので,そこまで銀行が確認 せずとも仮払いを行ってしまって,銀行が責任を負うことがないか ,ほかの相続人から 何か言われた場合に,責任を負うところがないかというところを確認させていただきた い。 そういった確認義務はなく,ほかの相続人から責任追及をされたときも責任を負うことはないという認識ですけれども,事務局としてもそういう理解でよろしいでしょうかというのが2点目でございます。
○神吉関係官 2点目の御質問ですが,共同相続人の一人がATMでの引出しをし,更に第2の2(2)の支払を求めることができるのかと,そういった御質問 であったか と思います。先ほど御説明いたしましたとおり,ATMでの引出しにつきましては,第2の4の規律 の対象となる財産処分でありまして,規律の文言上はATMでの引出しをした後に第2の2(2)の規律による預貯金の支払を求めるということは必ずしも否定されないと考えられます。したがいまして, ATMでの引出しを行った相続人に対し,金融機関が第2の2(2)の規律による支払を行ったとしても,それは適法な有効な弁済であると言えるかと思います。また, 第2の2(2)の預貯金の払戻しを求められた金融機関といたし ましては,相続 開始後に残高が減っていると,そういったことが確認できたといたしましても,それが誰による払戻しなのか ということを調査する義務までは負わない というふうに考えているところでございます。 そのように考えないと,簡易迅速に預貯金の支払を行って遺産分割前の資金需要に応えるというそういった制度趣旨に反するのではないかというふうに考えているところでございます。 もっとも,この点については最終的には裁判所が御判断されることですので,どうなるのか確たることは申し上げられません。 なお,相続開始後に共 同相続人の一人が他の共同相続人に無断でATMから引出しをす るという行為につきましては,本来は禁止されている違法な行為であり,場合に よっては刑事罰の対象となり得る行為と言えるかと思いますので,そのような者が,更に第2 の2(2)の規律によって預貯金の支払を求めるということは,事後的に精算が予定されているとはいっても適切な行為であるとは言い難いかと思います。したがいまして, 第2の2(2)の規律による預貯金の払戻しを求められた金融機関において,当該払戻しを求めた者が相続開始後にATMで引出しをしていたと いうことが明らかな場合,例 えば,金融機関の窓口で私は引き出しましたと,余り言わないのかもしれませんが,自認をしているような場合につきましては ,その払戻しの請求については,権利の濫用に当たるとして拒むことということもできるのではないか と考えているところでございます。そして,権利の濫用に当たるような場合につきましては,払戻し請求を拒んでも金融機関は履行遅滞責任までは問われないのではないかと考えているところでございます

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