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◎相談事例◎ 名義預金の生前贈与について
2021.08.20
全国相続サポートセンターで受け付けた相談事例をご紹介します。
【内容】
名義預金(単発型預金)を生前贈与で去年からもらい始めました。去年の分はもう贈与申告し、税金も納入済みです。贈与契約書も交わしています。預金名、その銀行名、支店名、定期の口座番号、契約日、署名、捺印(認印)を記載。(もし銀行に税務調査入っても定期の口座番号で金額が判明するから金額は未記入で大丈夫と聞き未記載)銀行で解約後、現金で受取、自分で他銀行の普通預金に入金したのですが、小銭までは入金していません。
また、贈与契約書には、その入金先は記入してないのですが、大丈夫でしょうか?今年と、来年までで完了予定です。月を一応、変えて贈与受けてますが、例年贈与を疑われないですか?また、贈与を受け3年経過すれば、父が亡くなり万一、我が家に税務署の調査が入っても、名義預金を追われることはもうないですか?素人なので教えて頂きたいです。
【回答】
①贈与契約書への金額明示贈与者・受贈者双方にいくらの財産を贈与する意図があったのかを明確にするため、契約書には金額の明記が望ましいです。したがって、今後の贈与については金額を記載されることをお勧めいたします。
②定期解約後の普通預金への入金最終的に小銭の帰属が受贈者であれば贈与が成立しているため、問題にはならないと考えられます。
③連年贈与は例えば『1000万円を今後10年に分けて贈与する』などの双方の意思の合致がある場合に認定されます。毎年同時期に贈与を行っていたとしても、贈与を行うか否かは毎年の贈与者・受贈者の判断です。したがって、それだけで連年贈与として認定されることは通常ありません。贈与契約書の有無やその内容、贈与の実態等から総合的に判断されます。
④贈与後3年経過後の名義預金認定可否贈与が成立しているのであれば、3年経過後は相続税の課税対象から外れます。ただし、贈与が成立していないと認定された場合は、名義預金として認定される可能性があります。
贈与が成立しているか否かは、
・贈与契約書の有無
・贈与税の申告の有無
・誰が通帳、印鑑、キャッシュカード等の管理を行っていたか
・受贈者が受贈資金をいつでも自由に自分の意思だけで使える状態になっていたか
などによって総合的に判断されます。
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