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☆空き家管理☆空き家にまつわる相続税について
2021.09.01
親族から不動産や預貯金などの遺産を相続した場合、その総額から基礎控除額を差し引いた金額に応じた「相続税」を納めなければなりません。平成27年度に行われた税制改正では、それまで課税対象とならなかったケースでも、相続税の納付義務が生じるようになったほか、人が住んでいない「空き家」に対する取り扱いがより厳格化されました。ただし、被相続人が老人ホームに入所したり、空き家を賃貸として活用したりと、一定の条件を満たしていれば減額の特例が適用されるようになっています。
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