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◎相談事例◎ 相続仮払金について

2021.06.07

全国相続サポートセンターで受け付けた相談事例をご紹介します。

【内容】

続仮払金は、法定相続分の1/3で150万以下ですが、それは一相続人当たりですか、それとも一金融機関当たりですか?

複数の金融機関に被相続人の貯金があれば、実質、一金融機関当たりになるかと思われますが。

【回答】

①改正法では、各共同相続人は相続開始時の預貯金債権額の3分の1に法定相続分を乗じた額について単独行使可能としています。また、権利行使できる預貯金債権の割合及び額は、個々の預貯金債権ごとに判断されます。

(例1)A銀行の普通預金に300万円、定期預金に240万円、法定相続分2分の1の場合

その者が単独で権利行使できるのは、普通預金のうち50万円と定期預金のうち40万円(普通預金だけから90万円の払戻しを受けることはできない)

 

②また、同一の金融機関から払出しを受けることができる額の上限額は150万円です。これは、相続人一人当たりの一金融機関辺りの上限額です。

(例2)A銀行の普通預金600万円、定期預金1,200万円、B銀行普通預金720万円、法定相続分2分の1の場合

その者が払戻しを受けられる金額は、A銀行から150万円、B銀行から120万円

 

なお、A銀行からは、普通預金から最大100万円、定期預金からは最大150万円の払戻しを受けることができます。(①の割合及び上限額を前提にしたもの)しかし、150万円以内であれば、どの口座からいくら払戻しを受けるかについては請求する相続人の判断に委ねられます。上記②の事例では、例えばa)普通預金から80万円、定期預金から70万円b)普通預金から100万円、定期預金から50万円のどちらのパターンでも払出し可能です。ただし、普通預金だけから150万円の払出しを受けることはできません。

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