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◎相談事例◎ 遺産分割について

2021.05.10

全国相続サポートセンターで受け付けた相談事例をご紹介します。

【内容】

2ヶ月前母が亡くなり父・兄・姉・私の4人が残りました。

母の手書きの遺言書には

①家と土地は兄に相続

②葬儀や法事代として200万、兄に託す

③残りの貯金は兄・姉・私に3等分で相続

とありました。

持家の他に母には2000万円、父には1000万の貯金が有ります。父は生きていますが痴呆がひどく判断力はほぼ無い状態です。兄は母の貯金を全て自分の名義に変えて、必要な分は自由に使うと言っています。その上で父が亡くなった時に残った貯金を兄弟3人で分けると言っています。私と姉は納得していません。どうしたらいいでしょうか?

【回答】

遺言書が法的に有効なものであれば、遺言書通りに遺産を分けるのが大原則です。

ただし、敢えて法定相続人全員の合意(遺産分割協議)により遺言書と違う分け方をすることも可能です。

したがって、

①お兄様の主張する分割案に全員が合意できるのであればそれでもOK

②①に合意できない者や認知症等で意思能力が無い者が1人でもいれば、原則に従って遺言書通りに分ける

ということになります。

金融機関も、「遺言書」「遺産分割協議書」「相続人全員の合意書」のいずれかの提示を求めてきます。いずれの提示も無ければ、預金の払い出しには応じないはずです。お兄様の案に納得しない者がいたり、お父様が意思能力を喪失している場合は、分割協議書も合意書も作成できません。そうなると、結局遺言書を利用するして遺言書通りに分けるしかなくなると考えます。

ただし、遺言書があっても遺言執行者が定められていない場合は、金融機関から相続人全員の・署名 ・実印による押印 ・印鑑証明書 を求められます。したがって、お兄様の協力も必要になります。万一その協力が得られない場合は、家庭裁判所に申し立てて遺言執行者を選任してもらうしかないでしょう。遺言執行者が選任されれば執行者のみで預金の払出しが可能ですから、お兄様の協力も不要になります。

なお、そもそも遺言書が法的要件を満たしていなければ、遺産分割協議で分け方を決めるしかありません。前記の通りお父様にその能力が無いのであれば、協議そのものが成立しません。その場合は、家庭裁判所でお父様の法定後見人を選任してもらう必要があります。そして、その後見人にお父様の代わりに遺産分割協議に入ってもらわなければなりません。この場合の後見人には、子はなれません。子もお父様と同様に今回の法定相続人であるため、利益相反となってしまうからです。

また、お父様の相続時の財産の分け方を、今の段階で子が協議し合意したとしても、法的には何の効果もありません。当然、それに沿って生前に分割協議書(生前協定)などを作成しても、法律上の効力は一切ありません。『遺産相続の基準時は被相続人の死亡時点』と決められているからです。判例でも「亡くなる前に遺産分割協議をしても無効であり、亡くなった後にこれと異なる遺産分割協議をすることもできる」とされています(東京地方裁判所平成17年12月15日判決等)。

ただし、生前協定は相続人間での紳士協定として事実上の効力を期待できる場合もあるでしょう。したがって、・法的には無効であること・相続発生後に生前協定の内容と異なる主張を各相続人がすることも可能であることを全員が承知の上で、『他の相続人を一応信じて生前にやっておく』というのであれば、それはそれで有りかもしれません。
 

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