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◎相談事例◎ 遺産分割協議のやり直しについて

2021.04.09

全国相続サポートセンターで受け付けた相談事例をご紹介します。

【内容】

父が昨年他界し、法定相続人は母と実子4人です。二次相続対策として、父の遺産分割協議書では、母は何も相続せず、子供4人で等分することにしました。「平等に分ければいい」という家族の意向で、依頼した司法書士が作成してくださった協議書は、不動産は「換価分割」になっています。不動産(父他界後空き家)の相続登記も父から長女(便宜上)に変更が済んでいます。この協議書を「代償分割」(長女が相続、他3人に200万円ずつ代償金を支払う)に変更することは可能でしょうか?

●不可能であれば、現行の協議書に従い、各自が申告・納税します。社会保険料については、Aが国保、Bが扶養、C,Dがサラリーマンなので、A,Bの負担が大きくなるのはやむを得ないと思っています。

●可能であれば、代償分割の協議書を準備します。その場合は税務署に変更申請をすればよいのでしょうか?

【回答】

法定相続人全員が合意すれば、遺産分割協議のやり直しは法律上可能です。それに伴う分割協議書の再作成も、何ら問題ございません。

ただし、税法上は、一度遺産分割を行うと「既に相続が完了した」として扱われます。そのため、遺産分割のやり直しに関わる財産の移動は、税務上は贈与又は譲渡とみなされるのです。したがって、贈与税や不動産取得税が課税される可能性が出てくるということになります。

遺産分割協議書を対外的にどこにも明示していない間であれば、やり直しても税務署がそれを把握することは現実的には困難でしょう。逆に、一旦行った相続税の申告をやり直す等する場合は、確実に税務署に把握されると考えられます。それ以外のケースで税務署に把握されることがあるか否かは、弊社の立場としては断定できません。

なお、相続を原因とする所有権移転登記にかかった費用は、一切譲渡費用扱いにはなりません。売却に直接関係している費用ではない、と税務上みられているからです。

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