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◎相談事例◎ 遺産共有について

2021.03.26

全国相続サポートセンターで受け付けた相談事例をご紹介します。

【内容】

実家の土地(和歌山県)の地籍調査事業に立ち会うよう通知が来たのですが、登記簿所有者は5年前に他界した父で、土地権利者名が私になっています。

遺産分割協議をまだしていないので、土地権利者は母と姉兄も含む共有と言う事になるのでしょうか?

【回答】

遺産分割協議を行っていないということは、当該不動産は法定相続人全員で共有している状態にあるといえます。この場合の共有を、法律上は「遺産共有」といいます。共有割合は法定相続分通りです。したがって、地積調査に際しても、本来は法定相続人全員の立ち合いが必要です。

ただし、委任状を取るなどすることで代表者のみの立ち合いで良しとしてもらえるケースもあるのではないかと考えます。その辺りのことにつきましては、事業元に事前にご確認ください。

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