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コラム「遺産をもらう人」

2021.04.08

相続対策をされる方は、大きく二つに分けることができます。遺産を「わたす人」と「もらう人」です。

今回は、 「もらう人」だった場合の対策をご紹介します。

 

遺産を「もらう人」だった場合の対策法は?

 現在は超高齢者社会と言われます。80歳の相談者がいらしたとしても、その方が遺産を「わたす人」なのか「もらう人」なのかを年齢だけで安易に判断することはできません。もしかしたら、その方には100歳のお母さんが元気でおられるかもしれないからです。

 相談に来られる方も「遺産をわたす人」の相談のほうが多く感じます。その中で、ご高齢の方にありがちなのが、自分は遺産を「わたす人」であって、「もらう人」ではない、「両親が亡くなったので、終わった」と思い込んでしまうケースです。

この点を油断する方が多く、まさに落とし穴と言えるでしょう。

次のようなケースに注意!

 ①子どもがいない兄弟姉妹(被相続人)がおり、両親が他界している

 ②子どものいない叔父・伯父・叔:母・伯母(被相続人)がおり、祖父母が他界している

①の場合で被相続人が亡くなった時、その兄弟姉妹である自分が法定相続人になります。②の場合も考え方は同じで、被相続人が亡くなった時、本来なら兄弟姉妹である親が相続人になります。その際、親が先に他界している場合は、代襲相続人として甥・姪である自分が法定相続人になります。

 これらのケースは、たとえ100歳の方であろうと発生するのです。100歳の方の両親が健在、ということはほとんどないでしょうが、兄弟姉妹はそうではありません。その年代の方は兄弟姉妹が多い時代です。兄弟のうち一人か二人が生涯未婚であったり、生涯子どもを持たなかったりしても何の不思議もないのです。

 法定相続人ということは、遺産を相続する権利ですが、遺産には良いものも悪いものもあります。 例えば、借金や保証人(保証債務) は「負の財産」です。

 亡くなった方が負の財産を持っていた場合に、「疎遠になっていた」とか「何年も会っていない」という言い訳は通用しません。債権者は、戸籍をたどって相続人を探し出し、連絡をしてきます。

 こうした場合は、「相続放棄」などの手続きを検討する必要があります。法定手続きは、相続があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります(亡くなってから3ヶ月以内ではありません)。亡くなった方の財産の状況を調べる期間はわずか3ヶ月間しかないのです。調べた結果、負の遺産が見つかったり、調べても詳細が分からなかったりした場合は、「相続放棄」などを決断しなければなりません。何もしないで3ヶ月が過ぎた場合は、「単純承認」といって、正の財産も負の財産も引き継ぐことを認めたとみなされます。

 

コメント

 子どものいない兄弟姉妹がいる方は、「兄弟姉妹から負の財産の相続があるかもしれないこと」や「相続放棄などの法定手続き」について、自分が理解しておくだけではなく、自分の配偶者や子ども全員にもきちんと伝えておくべきでしょう。

 大事なのは「自分の相続人はだれか」だけではなく、「自分はだれの相続人なのか」ということも事前に把握して、家族みんなで「心構え」をしておくことです。

 

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