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コラム「生命保険」
2021.02.08
生命保険は、相続税対策において様々な状況に対応できるため、 「保険の万能選手」といわれています。しかし、だからといって何も考えずに安易に契約してはいけません。今回は、加入の際に注意すべきことを具体例とともにご紹介します。
Aさん(60歳女性)は2,000万円の生命保険に加入していました。相続税対策になるからと、勧められるがままに契約してしまったそうです。しかし、その契約内容を見て、唖然としました。相続税対策になっていない箇所が多くみられたのです。
Aさんが契約した生命保険
家族構成:Aさん、夫、息子1人、孫
相続対策をする人:Aさん
目的:相続税節税
契約者・被保険者:Aさん
死亡保険受取人:Aさんの孫
保険料負担者:夫
保険期間:終身保険
保険金:2,000万円
毎年の保険料:80万円/年間
保険料払込期間:終身払い
この保険にはいくつかの問題点が見られました。
①そもそもAさんは相続税がかからない方でした。夫の死亡後もきちんと対策をすれば、問題になるような資産状況ではなく、節税する相続税自体がなかったのです。
②孫は、法定相続人ではありません。孫を死亡保険受取人にした場合、相続税の非課税枠には該当しなくなり、相続税の課税対象になります。しかも、孫は相続税2割加算の対象です。
③保険料支払者は夫のため、この保険は夫の財産となります。Aさんが亡<なった際、夫と孫が存命だった場合、夫から孫への贈与という扱いになります。贈与する場合、多額の贈与税がかかります(孫が20歳未満の場合は、贈与税は、なんと695万円!1)。
④保険金は2,000万円ですが、非課税枠は500万円x法定相続人の数=1,000万円です。もし非課税枠だったとしても入りすぎということになります。
⑤保険料の支払いが一生涯なので、25年後(85歳の時)に支払い額が2,000万円に達した後も、年間80万円を生きている限り払い続けなければなりません。しかし、死亡した時にもらえる保険金はずっと2,000万円のままです。
これらの点を解説すると、Aさんの顔がみるみる青ざめ、すぐに加入した保険代理店に問い合わせの電話を入れていました。しかし、私に言わせれば、自分自身で調べず、簡単にサインをしてしまったAさん自身の責任も大きいといえるでしょう。
コメント
みなさんが、相続税対策として加入されている生命保険は、今回の事例のような内容になっていませんか?
保険を契約する際に大事なことは、「契約の内容」ではありません。保険金が出る際の「手続き」と「税金」です。セールスマンに言われるままに、「販売する人が売りたい生命保険」に加入しないよう、くれぐれも気を付けましょう。
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