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◎相談事例のご紹介◎相続税について

2021.01.07

全国相続サポートセンターで受け付けた相談事例をご紹介します。

【内容】

相続税の事でご相談です。

今年の1月に父が亡くなり、母と私達子供3人の4人が相続人になります。土地と建物と預金が配偶者控除より多くなる場合は、全て母に相続するより子供達にも分けた方が相続税負担は少なくなりますか?

よろしくお願いします。

【回答】

遺産額が相続税評価額で1億6千万円よりも多い場合、という意味でよろしかったでしょうか。その場合は、1億6千万円を超える部分は、母親が相続しても子が相続しても納税額は原則として同じになります。

ただし、母親に相続させると、次に母親が亡くなったとき(二次相続時)にまた相続税の対象財産となってしまいます。したがって、母親が亡くなったときの相続税をできるだけ安くしたいのであれば、子が直接相続しておいた方がいいでしょう。同じことは、今回の遺産額が1億6千万円より少ない場合にも当てはまります。全て母親が相続すれば配偶者控除で税金はゼロになりますが、それがベストとは言えない場合が多々あるのです。何故なら、母親が父親の全財産を相続するということは、両親二人分の財産を母親が一人で保有している状態となります。これが母親死亡時に一度に子に相続されますので、そのときの相続税がかえって割高となってしまうからです。

相続税は、「一次相続+二次相続」のトータルの税金で考えておくことが大切です。当社では、相続に強い各種専門家とともに、・節税を目指した遺産分割の助言・節税を目指した相続税の申告手続き・不動産名義変更手続きの代理や補助・その他各種相続手続きの代理や補助・二次相続対策の提案や実行支援など幅広く行っております。よろしければ、まずは無料の個別相談からご利用いただければ幸甚です。
 

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