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◎相談事例のご紹介◎遺言書について

2020.12.10

全国相続サポートセンターで受け付けた相談事例をご紹介します。

【内容】

『遺言書』はパソコンで作成しても有効でしょうか?

【回答】

生前対策として作成する遺言の方式は3種類あります。「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」です。

①自筆証書遺言全文自書することが作成の要件であり、パソコン作成は不可です。ただし、民法改正により、平成31年1月13日以降は本文に添付する財産目録のみ自書でなくても良いこととなりました。つまり、パソコン作成や財産資料(通帳や不動産登記簿謄本など)のコピーでもOKということです。自書しなかった財産目録の全ページには、遺言者の署名・押印が必要です。本文そのものは自書しなければならない点には、変わりありません。

②公正証書遺言公証人が作成するものですから、遺言者がパソコンで作成することはできません。

③秘密証書遺言パソコン作成も可能です。ただし、作成した遺言書は公証役場に持ち込み、一定の手続きを行う必要があります。この秘密証書遺言には様々なリスクも考えられることから、一般的にはあまり利用されていません。

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