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想いをつなぐための相続対策 「生命保険」の活用~基本編その2 納税・節税~

2021.01.01

相続対策の三本柱である「分割対策」、「納税対策」、「節税対策」の全てに効果があり、 かつ使い勝手もよいことから、別名「相続対策のマルチプレーヤー」と呼ばれる生命保険。今回は生命保険が納税対策と節税対策にどのような効果を及ぼすのか見ていきたいと思います。

 

納税対策の効果:現金化できることのメリット

 相続税は「相続発生から10力月以内に」「現金で」「一括納付」が原則です。すでに現金を準備できている場合はよいのですが、準備ができていない場合、または相続税を納めることで現在の生活に支障が出るような場合には、お持ちの不動産などを「売却」するか、相続税の分割払いである「延納」か、物で納める「物納」かを選択します。

 どの方法にもデメリットがあります。売却は10力月以内に確実に現金化しないといけません。売り急ぐことで安く売らないといけない可能性があります。延納の場合は金利分の負担が増し、結果財産が減少します。物納はどんな不動産でも受け付けてくれるわけではありません。また、時価ではなく相続時の納税資金として生命保険を活用する方法があります。

 前回、相続が発生すると預金は凍結されるのに対し、生命保険金は受取人が単独で払い出しの手続きができることをお伝えしました。この素早く現金が準備できるという点が、納税対策に生きてきます。例えば、分割案がまとまっていない場合でも、取り急ぎ相続税を納めることは可能です。また、生命保険だけで納税資金を準備できれば、資産に一切手をつけることなく相続税を納めることができるのです。

 

ポイント

次に出てくる生命保険金の非課税枠を確保すれば、納税資金を準備できる場合がほとんどです。納税額が分からない方は、一度相続税の試算をされることをおススメします。

 

節税対策の効果
生命保険の非課税枠がある

 有名な話ですので、皆さまもご存知ではないでしょうか。生命保険金には非課税枠があり、【500万円×法定相続人の数】までが非課税財産となります。

 例えば被相続人(亡くなった方)に妻と子ども2名がいた場合は500万円x3人、1500万円までの生命保険金に相続税がかからないことになります。

 非課税枠を活用することで相続税が減らせます。実務上、この非課税枠を確保し、相続税の発生を抑えたケースが非常に多くあります。 また、相続税が発生しないのであれば相続税の申告手続きが不要になり、お金だけでなく時間も節約できます。

 ただし、この非課税枠を使用するためには、生命保険の契約は以下のような形態である必要があります。

  • 契約者:本人(被相続人)
  • 被保険者:本人
  • 保険金受取人:相続人

 この契約形態以外は、生命保険の非課税枠が使用できません。特に注意が必要なのが、「契約者=保険料負担者」であるという点です。

 

ポイント

契約名義が夫で、保険料を払ったのが妻というケースが非常に多く見受けられます。 契約者が保険料を支払うようにしましょう!

 

暦年贈与との組み合わせで効果アップ

 皆さまは、相続税の節税対策のために毎年お子様やお孫様へ暦年贈与を行っていますか?特に贈与税の非課税枠内である110万円までで実行している方が多いと思います。贈与は自分の目が黒いうちに財産を分けることができ、節税にも高い効果を発揮するとても良い相続対策なのですが、阻むは親の気持ち。

 「ムダ遣いをするのではないか。」「人生を甘く見てしまうのではないか…。」と悩みは尽きませんが、贈与したお金を生命保険に替えることで、様々なメリットが生じます。例えば、次のような契約形態で生命保険に加入します。

  • 契約者:子(相続人)
  • 被保険者:自分(被相続人)
  • 保険金受取人:子

 自分が亡くなった後に、受取人である子が保険金を受け取れるという契約です。

 暦年贈与と生命保険を組み合わせることで、以下のような効果が期待できます。

暦年贈与で相続税が安くなる。

  • 生命保険に形を替えることで、贈与を受けた子のムダ遣いを抑止できる
  • 生命保険金は子が支払う相続税の原資として利用できる。
  • 生命保険金にかかる税金も比較的かかりにくい(一時所得)

 通帳や印鑑を任せることにた:めらってしまう方や贈与したお金に力ギをかけたいという方にオススメな方法です。

 

ポイント

生命保険は運用も兼ねた金融商品ですので、贈与したお金を守りながらも増やすことが期待できます。

 

評価を下げたうえで名義変更ができる

よく二次相続対策で用いる方法です。次のような形態で生命保険を契約します。

  • 契約者:自分(被相続人)
  • 被保険者:妻(相続人)
  • 保険金受取人:自分

 生命保険金は被保険者が亡くなった時に支払われます。上記契約だと自分に相続が起きたとしても、保険は妻にかかっていますので、保険金は支払われません。実はこの保険、生命保険の「権利」として相続の対象になるのです。つまり「契約者」と「保険金受取人」の立場を引き継ぐことができます。

 その際に、契約者を自分から妻に、受取人を自分から子に変更することで、妻の相続時に子が保険金を得ることになります。相続税が高くなりがちな二次相続時に子が現金を得ることができます。

 ポイントはこの保険の相続時、評価がいくらになるのかという点です。実はこの保険の権利は「解約返戻金相当額」で評価をしてよいというルールになっています。

解約返戻金は多くの場合、払い込みした保険料よりも低くなるのが一般的です。また商品によっては解約返一戻金が低く抑えられている商品もあり、死亡保険金1,000万円の保険の解約返戻金が100万円以下というケースもあります。払込みした保険料と解約返戻金との金額の差が生じることで節税に繁がるのです。

 

ポイント

非課税枠-確保し保険料の贈与も行っているけれど、もっと相続税を抑えたいという方にオススメです!

 

 生命保険による納税対策の効果を見てきましたが、いかがでしたでしょうか。前回の分割対策も含め、生命保険は様々な対策に効果を発揮します。

 現在は健康状態にかかわらず、90歳まで加入できる相続対策用の商品も登場し、契約できる方が増えています。しかし、生命保険という性質上、若くて健康なうちに加入していることで保険料などが有利に働くケースが多いです。生命保険による相続対策を検討される場合は、「もうダメなのでは…」「まだまだ健康だから大丈夫…」と先延ばしにせず、できるだけ早く対策を講じることが、何よりの秘訣です。

 

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