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想いをつなぐための相続対策 「生命保険」の活用~基本編その1 分割~

2020.12.20

生命保険というと「高くて損をする」「内容が複雑でよく分からない」といったマイナスのイメージをお持ちの方もいらっしゃると思います。しかし相続対策を考えると、生命保険には良い効果がたくさんあるのです。

 

相続対策にも使える生命保険

 唐突ですが、みなさんは生命保険に入っていますか?おそらく「入っている」という方が多いでしょう。それもそのはず、公益人生命保険文化センターの『2016年生命保障に関する調査(速報版)』によると、日本人の8割以上が何らかの生命保険に加入しています。

 では、生命保険についてどのようなイメージをお持ちでしょうか? 遺族の生活保障である死亡保険や、入院や手術のための医療保険、教育費の積み立てである学資保険などのイメージが強いと思います。しかし、生命保険は相続対策の分野においても、効果的な対策のひとつなのです。

 生命保険は相続対策の三本柱である「分割対策」「納税対策」「節税対策」の全てに効果を発揮します。様々な場面で対策を講じることができ、かつ使い勝手もいいことから、別名「相続対策のマルチプレーヤー」とも呼ばれています。そんな生命保険ですが、「相続対策のため」に加入をしている方はどのくらいいるのでしょうか。

 相続対策が理由で生命保険に加入している方は、前出の生命保険文化センターの2015年の調査(図参照)に基づくと入者全体の1.8%しかいないことが分かりました。相続対策が不要な若年層もこの調査対象者に含まれていると思われますが、それを加味したとしてもまだまだ少ないのが現状です。高い効果を発揮できるだけに、この数字は少し残念に思います。相続対策が必要な方に生命保険の有効性を広めていきたいと思っています。

今回は、分割対策にどのような効果があるか見ていきましょう。

 

遺言と同じような効果

 当たり前のことではありますが、生命保険は、人が亡くなった時に、指定した保険金額を指定した受取人に渡すことができます。これを生命保険以外の財産で行おうとなるとどうでしょうか。

 例えば、ABC銀行にある定期預金1,000万円を息子様に確実に渡すためには、遺言書を作成する必要があります。

 この1,000万円を生命保険に置き換えるとどうなるでしょうか。 「自分が亡くなったら、保険金1,000万円を息子に支払う。」このような保険契約を締結すると、その生命保険金は確実に息子様が受け取ることができます。また、保険会社によって多少異なりますが、基本的に受取人は2親等から3親等の親族まで認められています。そのため、孫や子の配偶者など、相続人以外の方にも保険金を渡すことができるのです。

 

ポイント

生命保険の契約は遺言書の作成よりも簡単です。受取人の変更や解約も容易にできます。生命保険に加入することで遺言と同じ効果を得られます。

 

すぐに現金化できる

 預金と生命保険金では、死亡時の取り扱い方に大きく差がでます。金融機関は、相続が発生すると、つまり本人が亡くなったことが分かると、すぐに預金のロ座を凍結します。金融機関はその方の財産を守り、遺言書または遺産分割議書の通りに払い出しをしなければならない責務があります。凍結されてしまうと預金の引き出しは一切できません。たとえ奥様やお子様でも、分割方法が分からない状態では払い出しができないのです。遺産の分け方が決まらず、相続税の納税期限までに凍結を解除できなかったという話もよく耳にするところです。

 一方、生命保険金の取り扱いは真逆です。保険会社は訃報の一報を受けるとすぐさま払い出しの手続きに着手します。これは生命保険金の目的が遺族の生活保障にあり、すぐさま保険金を届けることがお客様への大きなサービスにつながるからです。近年では各保険会社がいかに素早く、かつ高額な保険金を支払えるかにしのぎを削っています。請求した当日に最大1,000万円まで支払いをするという保険会社も存在しています。

 相続時に生命保険を活用することで、必要な現金を素早く準備することができるのです。

 

相続放棄でも受取可能

 相続されるのは、現金や不動産など価値のあるものばかりではありません。負の財産である借金や負債も相続の対象となります。例えば、「自営業をしていて財産よりも借り入れが多い債務超過に陥っている」場合や「事業承継の都合で、やむを得ず相続放棄をしないといけない」場合があります。相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も一切引き継ぎませんという手続きですので、財産をもらうことはできません

 しかし、生命保険金であれば受け取ることができます。この生命保険金は、現金でもらえるのですが「相続財産ではない」からです。遺産ではないのなら、一体何なのか? 実は、受け取った人がもともと持っていた財産という扱いになります。 これを「受取人の固有の財産」と言います。這産ではないということは、相続放棄に関係なく受け取れるということになります。

 ちなみに生命保険金が受取人固有の財産ということは、遺産分割協議の対象からも外れるということを意味します。たとえ親族間で遺産の分け方について争いが起きていたとしても、生命保険金については関係なく受取人が受け取ることができるのです。また、生命保険は遺産に含まれないということから、遺留分の対象財産からも外れます。例えば財産の一部を生命保険に代えることによって相続人の遺留分を減らし、特定の方を生命保険金の受取人にすることで、より自身の思い描く分割案に近づくことも可能になります。

注意

過去の判例では、遺産に対して著しく多額の生命保険がある場合に、特別受益として遺産に持ち戻しになった事例もあるので注意が必要です。

 

まとめ

 生命保険による分割対策の代表的な効果を見てきましたが、いかがだったでしょうか。先述の三つの効果以外にも、様々な分割対策に使用することができます。生命保険を活用することで、より理想に近い相続を形成することが可能となります。次回は、納税対策と節税対策にどのような効果があるかについて見ていきたいと思います。ご期待ください。

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